○阪南市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成31年3月27日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 阪南市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第11条)

第3章 阪南市いじめ防止対策委員会(第12条―第19条)

第4章 阪南市いじめ問題再調査委員会(第20条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、阪南市いじめ問題対策連絡協議会、阪南市いじめ防止対策委員会及び阪南市いじめ問題再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 阪南市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、阪南市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(担任事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 阪南市立学校の校長会代表

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体を代表する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 連絡協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が選任されていない場合その他会長が招集できない場合は、教育委員会が招集することができる。

2 連絡協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 連絡協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第8条 協議会の会議は、公開する。ただし、協議会の会議が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。

(1) 阪南市情報公開条例(平成12年阪南市条例第26号)第6条各号に掲げる情報に関し審議する場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合

2 協議会の会議を公開するかどうかの決定は、会長が行う。この場合において、会長は、当該会議に諮り意見を聴くことができる。

3 会長は、会議を非公開とした場合は、その理由を示さなければならない。

(関係者の出席)

第9条 会長は、必要と認めるときは、連絡協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 連絡協議会の庶務は、生涯学習部学校教育課において処理する。

(委任)

第11条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

第3章 阪南市いじめ防止対策委員会

(設置)

第12条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、阪南市いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(担任事務)

第13条 対策委員会は、教育委員会の求めに応じ、次に掲げる事項を処理する。

(1) 法第1条に規定するいじめの防止等のための調査及び助言に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査審議に関すること。

(組織)

第14条 対策委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 臨床心理士

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(臨時委員)

第15条 対策委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、前条の委員のほか、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解職されるものとする。

(会議)

第16条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長が選任されていない場合その他委員長が招集できない場合は、教育委員会が招集することができる。

2 第13条第2号の調査審議に係る事案について特別の利害関係を有する委員(次項において「関係委員」という。)は、当該会議に出席することができない。

3 対策委員会の会議は、委員(関係委員を除く。)の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第17条 対策委員会の会議は、公開しない。

(秘密保持義務)

第18条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(準用)

第19条 第5条第6条及び第9条から第11条までの規定は、対策委員会について準用する。この場合において、第6条及び第9条中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

第4章 阪南市いじめ問題再調査委員会

(設置)

第20条 法第30条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として、阪南市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(担任事務)

第21条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。

(組織)

第22条 再調査委員会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 当該調査に係る事案について特別の利害関係を有する者は、委員となることができない。

(任期)

第23条 委員の任期は、当該諮問に係る調査が終了するまでとする。

(準用)

第24条 第6条第9条から第11条まで、第16条(第2項を除く。)から第18条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第6条及び第9条中「会長」とあるのは「委員長」と、第10条中「生涯学習部学校教育課」とあるのは「総務部人権推進課」と、第11条及び第16条第1項ただし書中「教育委員会」とあるのは「市長」と、同条第3項中「委員(関係委員を除く。)」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阪南市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成31年3月27日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)