○阪南市公共交通基本計画検討委員会条例

平成28年6月30日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市公共交通基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市長の諮問に応じ、阪南市公共交通基本計画(以下「計画」という。)の策定に関する事項を調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定について、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 交通事業者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公共的団体の代表者

(5) 公募による市民(阪南市市民参画手続条例(平成24年阪南市条例第15号)第2条第1号に掲げる市民のうち、市内に在住する個人に限る。)

(6) 市の職員

3 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命し、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、第3条第2項第1号に掲げる委員のうちから委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。

(令3条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

阪南市公共交通基本計画検討委員会条例

平成28年6月30日 条例第20号

(令和3年5月1日施行)