○阪南市留守家庭児童会条例施行規則

平成16年2月17日

教委規則第1号

注 平成19年3月27日教委規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市留守家庭児童会条例(平成15年阪南市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第3条の定員は、支援の単位(放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとにおおむね40人以下とする。ただし、阪南市留守家庭児童会(以下「留守家庭児童会」という。)の管理及び運営に支障のない範囲において、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、定員を超えて入会をさせることができる。

(平27教委規則6・一部改正)

(放課後児童支援員等)

第3条 条例第4条の放課後児童支援員は、児童の育成について知識、経験及び熱意を有する者のうちから教育委員会が任命する。

2 放課後児童支援員の数は、支援の単位(放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。)ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。

3 児童数に障害児が含まれる場合は、前項の放課後児童支援員の数にさらに放課後児童支援員1人を加える。

(平27教委規則6・一部改正)

(入会の申請及び許可)

第4条 条例第6条の規定により教育委員会の許可を受けようとする保護者は、年度ごとに阪南市留守家庭児童会入会申請書(様式第1号)に保護者の就労証明書を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めるときは、当該書類の添付を省略することができる。

2 教育委員会は、入会の可否を決定したときは、阪南市留守家庭児童会入会許可・不許可決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(入会の許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、条例第7条の規定により入会の許可を取り消し、又は出席を停止したときは、阪南市留守家庭児童会入会取消・出席停止通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(保育料の納付)

第6条 留守家庭児童会保育料(以下「保育料」という。)は、出席日数の多少にかかわらず、1月の額とする。

2 保育料は、毎月分をその月の15日までに納付しなければならない。ただし、月の途中において入会した者は、当該月分の保育料を入会の日から10日以内に納付しなければならない。

3 既に納付された保育料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(保育料の減額又は免除)

第7条 条例第8条第4項の規定による保育料の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当する保護者に対して、当該各号に定めるところにより行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯 保育料の全額

(2) 前号に該当する世帯を除き、前年度分の市民税が非課税の世帯に属する児童の保護者 保育料の全額

(3) 第1号に該当する世帯を除き、前年度分の市民税が均等割のみの課税世帯に属する児童の保護者 保育料の半額

(4) 月の初日から末日までの間に1日も出席しなかった児童の保護者(第9条第2号に該当することにより同号の届出書を教育委員会に提出した者に限る。) 保育料の全額

(5) 災害その他やむを得ない事由により保育料を納付することが困難であると認められる世帯に属する児童の保護者 保育料の半額

2 前項の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、留守家庭児童会保育料減額・免除申請書(様式第4号)に所得証明書その他、減額又は免除を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その可否を決定し、留守家庭児童会保育料減額免除決定・却下通知書(様式第5号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(平19教委規則1・平27教委規則6・令元教委規則2・一部改正)

(費用)

第8条 条例第9条の教育委員会規則で定める必要な費用は、間食代、教材費、傷害保険料その他の児童の日常生活、安全確保、行事開催等に関する費用とする。

(平19教委規則1・一部改正)

(届出)

第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 児童を退会させようとするとき。 阪南市留守家庭児童会退会届出書(様式第6号)

(2) 児童を長期に欠席させようとするとき。 阪南市留守家庭児童会休会届出書(様式第7号)

(3) 第4条第1項の申請書の記載事項に変更があったとき。 阪南市留守家庭児童会記載事項変更届出書(様式第8号)

(開設時間)

第10条 留守家庭児童会の開設時間は、授業の終了時から午後5時までとする。ただし、阪南市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和47年阪南町教委規則第7号。以下次条第1項第2号において「管理運営規則」という。)第2条第1項第2号及び同条第2項に定める学校の休業日並びに土曜日にあっては、午前9時から午後5時までとする。

(平26教委規則1・平28教委規則8・一部改正)

(長時間保育)

第11条 条例第8条第3項に規定する長時間保育は、次のとおりとする。

(1) 午後5時から午後6時までの1時間又は午後5時から午後7時までの2時間

(2) 午前8時から午前9時までの1時間(管理運営規則第2条第1項第2号及び同条第2項の休業日並びに土曜日に限る。)

2 長時間保育の利用を希望する保護者は、第4条第1項に規定する阪南市留守家庭児童会入会申請書に必要事項を記入し、教育委員会に提出しなければならない。

3 長時間保育を利用できる保護者は、帰宅時の児童の安全等を確保するため、午後7時までに当該児童を引き受けることができる者とする。

(平19教委規則1・平26教委規則1・平28教委規則8・一部改正)

(休会日)

第12条 留守家庭児童会の休会日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休会することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平19教委規則1・平21教委規則8・平23教委規則2・平28教委規則8・一部改正)

(留守家庭児童会の休止)

第13条 教育委員会は、留守家庭児童会の児童数が著しく減少したときは、当該留守家庭児童会を休止することができる。

(指定管理者による管理)

第13条の2 条例第10条第1項の規定により、留守家庭児童会の管理を指定管理者に行わせるときは、第3条から第7条まで、第9条及び第11条第2項中「教育委員会」とあり、第7条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定により留守家庭児童会の管理を行うときは、教育委員会の承認を得て、様式第1号から様式第8号までの様式以外の様式を用いて、第3条から第7条まで及び第9条から第11条までの規定による申請その他の行為をさせ、又は許可その他の行為をすることができる。

(平26教委規則1・追加)

(指定管理者の公募)

第14条 条例第10条第1項の規定により、留守家庭児童会の管理を指定管理者に行わせようとするときは、次に掲げる事項を明記し、公募するものとする。ただし、阪南市留守家庭児童会指定管理者選定委員会が指定期間の更新を認める場合は、この限りでない。

(1) 管理を行う施設の概要、名称及び所在地

(2) 前年度における利用者数及び施設の運営に係る事項

(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(4) 指定の期間

(5) 利用料金制の有無

(6) 申請資格及び申請の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指定する事項

2 教育委員会は、指定管理者の公募においては、市役所掲示場への掲示、広報紙、ホームページへの掲載等必要な措置を講ずるものとする。

(指定管理者の申請資格)

第15条 指定管理者の申請ができるものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 留守家庭児童会の管理、運営を円滑かつ安定して実施できるもの

(2) 法律行為を行う能力を有するもの

(3) 破産宣告を受けていないもの又は破産宣告を受けて復権を得たもの

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により一般競争入札等への参加を制限されていないもの

(5) 条例第14条の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがないもの

(6) 国税及び地方税を完納しているもの

(7) 代表者及び代表者に準ずる地位にある者が本市の市議会議員、市長並びに地方自治法第180条の5第1項及び第3項の委員会の委員又は委員でないもの

(8) 代表者及び代表者に準ずる地位にある者が日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したことのないもの

(指定管理者申請に要する書類)

第16条 条例第12条第2項の規定による申請は、阪南市留守家庭児童会指定管理者指定申請書(様式第9号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理に係る事業計画書

(3) 団体等の経営状況を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類

(指定管理者選定委員会)

第17条 条例第12条第3項の選定及び条例第14条第1項に係る審査を行うため、阪南市留守家庭児童会指定管理者選定委員会を設置する。

(指定管理者の指定等の通知)

第18条 条例第12条第3項の規定による指定を通知するときは、阪南市留守家庭児童会指定管理者指定通知書(様式第10号)によるものとし、不指定を通知するときは阪南市留守家庭児童会指定管理者不指定通知書(様式第11号)によるものとする。

(指定管理者の指定等の告示)

第19条 教育委員会は、指定管理者を条例第12条第3項の規定により指定したとき又は条例第14条第1項の規定によりその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者の指定期間)

第20条 指定期間は、5年を限度とする。ただし、条例第14条第1項の規定に該当するときは、この限りでない。

(協定事項)

第21条 指定管理者として指定を受けたものは、留守家庭児童会の管理に必要な事項について、市長と協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者に行わせる管理業務の範囲

(2) 指定管理者が行う管理の基準

(3) 指定期間に関する事項

(4) 事業計画に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 市が支払うべき費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(8) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、留守家庭児童会の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日教委規則第7号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年9月28日教委規則第10号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月28日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月21日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月18日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する留守家庭児童会については、改正後の阪南市留守家庭児童会条例施行規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(平成27年9月17日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号については、平成28年度以後の阪南市留守家庭児童会入会申請について適用し、平成27年度の阪南市留守家庭児童会入会申請については、なお従前の例による。

(平成28年10月21日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号及び様式第8号は、平成29年度以後の阪南市留守家庭児童会の入会に係る申請について適用し、平成28年度の阪南市留守家庭児童会の入会に係る申請については、なお従前の例による。

(平成29年4月6日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月19日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条第2項及び様式第4号については、令和2年度以後の阪南市留守家庭児童会入会申請について適用し、平成31年度の阪南市留守家庭児童会入会申請については、なお従前の例による。

(令和3年6月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平27教委規則5・全改、平28教委規則8・令3教委規則3・一部改正)

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(令元教委規則2・全改、令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(平28教委規則8・令3教委規則3・一部改正)

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(平19教委規則1・平29教委規則5・一部改正)

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阪南市留守家庭児童会条例施行規則

平成16年2月17日 教育委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年2月17日 教育委員会規則第1号
平成17年4月28日 教育委員会規則第7号
平成17年9月28日 教育委員会規則第10号
平成18年2月28日 教育委員会規則第3号
平成18年7月28日 教育委員会規則第4号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成20年3月21日 教育委員会規則第5号
平成21年3月24日 教育委員会規則第8号
平成23年1月21日 教育委員会規則第1号
平成23年2月24日 教育委員会規則第2号
平成25年1月18日 教育委員会規則第1号
平成26年2月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号
平成27年9月17日 教育委員会規則第5号
平成28年10月21日 教育委員会規則第8号
平成29年4月6日 教育委員会規則第5号
平成30年10月19日 教育委員会規則第4号
令和元年11月1日 教育委員会規則第2号
令和3年6月25日 教育委員会規則第3号