○阪南市留守家庭児童会条例

平成15年12月29日

条例第29号

注 平成19年3月30日条例第4号から条文注記入る。

(設置)

第1条 保護者が労働等の事由により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活指導の場を提供し、もってその児童の健全な育成を図るため、阪南市留守家庭児童会(以下「留守家庭児童会」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 留守家庭児童会の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(定員)

第3条 留守家庭児童会の定員は、教育委員会規則で定める。

(事業)

第3条の2 留守家庭児童会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業

(2) 児童の適切な保護及び生活指導に関する事業

(3) 遊びを通じて集団の中で社会性を身に付けることに関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(平24条例7・一部改正)

(放課後児童支援員)

第4条 留守家庭児童会に阪南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年阪南市条例第14号)第10条第1項に規定する放課後児童支援員を置く。

(平27条例9・一部改正)

(入会資格)

第5条 留守家庭児童会に入会できる児童は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 労働又は疾病等の事由により放課後において保護者が家庭にいない状態であること。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校又は義務教育学校の前期課程に就学していること。

2 前項の規定にかかわらず、入会することに相当の理由があると教育委員会が認める者は、留守家庭児童会に入会することができる。

(平24条例7・平27条例9・平28条例12・一部改正)

(入会の申請及び許可)

第6条 児童を留守家庭児童会に入会させようとする保護者は、教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(入会の不許可等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童の入会を許可せず、若しくは入会の許可を取り消し、又は出席を停止することができる。

(1) 児童が第5条に規定する入会資格を有せず、又は有しなくなったとき。

(2) 保護者が留守家庭児童会保育料(以下「保育料」という。)を1月以上滞納したとき。

(3) 留守家庭児童会の管理運営上、支障があると教育委員会が認めるとき。

(平24条例7・一部改正)

(保育料)

第8条 留守家庭児童会に入会した児童の保護者は、保育料を市に納付しなければならない。

2 保育料の額は、児童1人につき月曜日から金曜日まで出席する場合は月額6,200円とし、月曜日から土曜日まで出席する場合は月額7,200円とする。ただし、同一世帯で2人以上の児童が入会する場合は、最も保育料の額が高い児童(最も保育料の額が高い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)にあってはその額とし、その他の児童にあっては保育料の額の2分の1の額とする。

3 留守家庭児童会の開設時間を拡大した保育(以下「長時間保育」という。)1時間当たりの保育料の額は、児童1人につき月額1,600円とする。ただし、一時的に長時間保育を利用する場合における1時間当たりの保育料の額は、児童1人につき160円とする。

4 児童の属する世帯の所得状況その他特別の事由により市長が必要と認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。ただし、長時間保育に係る保育料については、この限りでない。

(平19条例4・平25条例37・平28条例24・令3条例26・一部改正)

(費用の負担)

第9条 前条第1項の保護者は、保育料のほか、教育委員会規則で定める必要な費用の実費に相当する額を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 教育委員会は、留守家庭児童会の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に留守家庭児童会の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により留守家庭児童会の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に留守家庭児童会の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条の2に掲げる事業に係る業務

(2) 留守家庭児童会の入会の申請及び許可に関する業務

(3) 留守家庭児童会の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 留守家庭児童会の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第12条 教育委員会は、第10条第1項の規定により指定管理者に留守家庭児童会の管理を行わせるときは、特別の理由があると認める場合を除き、前条の業務の遂行に関する能力を有する法人その他の団体のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他教育委員会規則で定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に最も適合していると認めるものを選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 周辺地域との連携を図る等、留守家庭児童会の効用を最大限発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、留守家庭児童会の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして教育委員会が定める基準に適合するものであること。

(管理の基準)

第13条 留守家庭児童会の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入会の許可等は、第5条から第7条までの規定により行うこと。

(2) 開設時間及び休会日は、留守家庭児童会の利用形態、利用者の便宜等により教育委員会の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定により、第11条の業務における個人情報の適正な維持管理のために必要な措置を講じ、同条の業務の範囲内で個人情報の保護について教育委員会と同様の義務を負うものとする。

(4) 第11条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。

(平19条例4・令4条例22・一部改正)

(指定の取消し等)

第14条 教育委員会は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 第11条の業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 第12条第3項各号に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(平19条例4・一部改正)

(利用料金)

第15条 留守家庭児童会の管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、保護者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、指定管理者が第8条第2項及び第3項に規定する額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を得なければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(平19条例4・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月11日条例第21号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年9月2日条例第34号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月29日条例第21号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、同年7月9日から施行する。

(平成24年12月28日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市留守家庭児童会条例の規定は、平成26年4月分以降の保育料について適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する留守家庭児童会については、改正後の阪南市留守家庭児童会条例第5条第1項第3号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(平成28年3月30日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月7日条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市留守家庭児童会条例の規定は、令和4年4月分以降の保育料について適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(令和4年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19条例12・平22条例21・平24条例20・平28条例12・平28条例24・一部改正)

名称

位置

下荘留守家庭児童会

阪南市箱作2320番地

舞留守家庭児童会

阪南市舞四丁目6番31号

朝日留守家庭児童会

阪南市自然田272番地の1

西鳥取留守家庭児童会

阪南市鳥取72番地

東鳥取留守家庭児童会

阪南市石田600番地の1

桃の木台留守家庭児童会

阪南市桃の木台五丁目423番地の33

新上荘留守家庭児童会

阪南市下出548番地の1

尾崎留守家庭児童会

阪南市尾崎町五丁目33番8号

阪南市留守家庭児童会条例

平成15年12月29日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年12月29日 条例第29号
平成17年4月11日 条例第21号
平成17年9月2日 条例第34号
平成18年6月21日 条例第19号
平成19年3月30日 条例第4号
平成19年6月8日 条例第12号
平成22年12月29日 条例第21号
平成24年3月29日 条例第7号
平成24年12月28日 条例第20号
平成25年12月24日 条例第37号
平成27年3月27日 条例第9号
平成28年3月30日 条例第12号
平成28年10月7日 条例第24号
令和3年12月22日 条例第26号
令和4年12月22日 条例第22号