○わんぱく王国駐車場条例施行規則

平成8年12月6日

規則第20号

注 平成23年3月31日規則第10号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、わんぱく王国駐車場条例(平成8年阪南市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間及び休場日)

第2条 わんぱく王国駐車場(以下「駐車場」という。)の開場時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、原則として午後4時30分以降においては、自動車の駐車のための入場は認めない。

2 駐車場の休場日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第3水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 市長が特に必要と認めるときは、前2項に規定する開場時間若しくは休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(平23規則10・一部改正)

(駐車時間の制限)

第3条 開場時間外においては、自動車を駐車場に入場させ、又は駐車場から出場させることができない。

(駐車場使用料)

第4条 駐車場を利用しようとする者は、自動車を駐車場に入場する際、駐車場使用料金を支払わなければならない。

(使用料金の免除)

第5条 条例第4条の規定により使用料金を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が職務の必要上駐車させるとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び知的障害者(児童相談所・知的障害者更生相談所又は精神保健指定医において知的障害者と判定された者をいう。)が運転又は同乗している自動車を駐車させる際に身体障害者手帳又はこれに準ずる書類を提示したとき。

(4) 市長が特に必要があると認めるとき。

(指定管理者の公募)

第6条 市長は、指定管理者に管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明記し、公募するものとする。ただし、わんぱく王国及びわんぱく王国駐車場指定管理者選定委員会が指定期間の更新を認める場合は、この限りでない。

(1) 管理を行う施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定期間

(4) 申請方法

(5) 申請資格

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事項

2 市長は、指定管理者の公募においては、市役所掲示場への掲示、広報紙、ホームページへの掲載等必要な措置を講ずるものとする。

(指定管理者の申請資格)

第7条 指定管理者の申請ができるものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 法律行為を行う能力を有するもの

(2) 破産宣告を受けないもの又は破産宣告を受けて復権を得たもの

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により一般競争入札等への参加を制限されていないもの

(4) 条例第16条の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがないもの

(指定管理者申請に要する書類)

第8条 条例第14条第2項の規定による申請は、わんぱく王国駐車場指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理に係る事業計画書

(3) 当該団体の経営状況を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(指定管理者選定委員会)

第9条 条例第14条第3項に規定する選定及び条例第16条第1項に係る審査を行うため、わんぱく王国及びわんぱく王国駐車場指定管理者選定委員会を設置する。

(指定管理者の指定等の通知)

第10条 条例第14条第3項の規定による指定を通知するときは、わんぱく王国駐車場指定管理者指定通知書(様式第2号)によるものとし、不指定の通知をするときは、わんぱく王国駐車場指定管理者不指定通知書(様式第3号)によるものとする。

(指定管理者の指定等の告示)

第11条 市長は、指定管理者を条例第14条第3項の規定により指定したとき又は条例第16条第1項の規定によりその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者の指定期間)

第12条 指定期間は、5年とする。ただし、条例第16条第1項の規定に該当するときは、この限りでない。

(平26規則18・一部改正)

(協定事項)

第13条 指定管理者として指定を受けたものは、わんぱく王国駐車場の管理に必要な事項について、市長と協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 市が支払うべき費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(6) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年10月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(指定管理者の指定期間の特例)

2 この規則の施行後最初の指定管理者の指定期間については、第12条中「3年」とあるのは「指定の日から起算して3年を超えない期間」とする。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月10日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に指定している指定管理者の指定期間については、なお従前の例による。

(平成30年7月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平30規則22・一部改正)

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わんぱく王国駐車場条例施行規則

平成8年12月6日 規則第20号

(平成30年7月26日施行)