○わんぱく王国駐車場条例

平成8年12月6日

条例第19号

注 平成19年3月30日条例第5号から条文注記入る。

(設置)

第1条 わんぱく王国の入園に伴う道路交通の円滑化を図り、もって市民の利便に資するため、阪南市山中渓299番地にわんぱく王国駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(使用料金の納付)

第2条 駐車場を利用する者は、駐車場使用料金(以下「使用料金」という。)を納めなければならない。

2 使用料金の額は、別表のとおりとする。

(使用料金の徴収方法)

第3条 使用料金は、自動車を駐車させる利用者から、自動車を駐車場に入場させる際に徴収する。

(使用料金の免除)

第4条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料金を免除することができる。

(駐車の拒否)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上、駐車させることができない自動車を駐車しようとするとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設及び駐車中の他の自動車に危険を及ぼし、又は人体に危害を及ぼすおそれのある物品を積載した自動車を駐車しようとするとき。

(4) 駐車場の施設又は附属設備等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(5) 前各号のほか市長が管理上支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第6条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は附属設備等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させること。

(3) 前2号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用者の遵守事項)

第7条 駐車場を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、管理者の指示に従わなければならない。

(利用者等の責任)

第8条 自己の責めに帰すべき理由により、駐車場の施設又は附属設備等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(供用の休止)

第9条 市長は、補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(事故等の免責)

第10条 市は、駐車場において自動車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害又は天災事変若しくは不可抗力による損害については、その責めを負わない。

(販売行為等の禁止)

第11条 駐車場内においては、物品の販売及び宣伝、保険の勧誘その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条中「市長」とあり、及び第10条中「市」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第13条 前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用料金の徴収その他の駐車場の運営に関する業務

(2) 駐車場の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第14条 市長は、第12条の規定により指定管理者に駐車場の管理をさせようとするときは、特別の理由があると認める場合を除き、前条の業務の遂行に関する能力を有する法人その他の団体のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に最も適合していると認めるものを選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 周辺地域との連携を図る等、駐車場の効用を最大限発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(4) 周辺地域の自然環境等を勘案した運営ができること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして市長が定める基準に適合するものであること。

(管理の基準)

第15条 駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用料金の徴収等は、第2条から第4条までの規定により行うこと。

(2) 開場時間及び休場日は、駐車場の利用形態、利用者の便宜等により市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定により、第13条の業務における個人情報の適正な維持管理のために必要な措置を講じ、同条の業務の範囲内で個人情報の保護について市長と同様の義務を負うものとする。

(4) 第13条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。

(平19条例5・令4条例22・一部改正)

(指定の取消し等)

第16条 市長は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて第13条の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 第13条の業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 第14条第3項各号に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて第13条の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(平19条例5・一部改正)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月29日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第12条の規定により駐車場の管理を公共的団体に委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前に地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき指定管理者の指定をした場合には、当該指定の期間開始日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

わんぱく王国駐車場使用料金

区分

使用料金(1日1回当たり)

普通自動車(軽自動車を含む。)

500円

大型自動車(マイクロバスを含む。)

1,500円

備考

1 普通自動車とは、乗車定員10人以下の乗用自動車及び最大積載重量2トン以下の貨物自動車をいう。

2 マイクロバスとは、乗車定員11人以上24人以下の乗用自動車をいう。

3 大型自動車とは、乗車定員25人以上の乗用自動車及び最大積載重量が2トンを超える貨物自動車をいう。

わんぱく王国駐車場条例

平成8年12月6日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)