○阪南市国民健康保険条例施行規則
昭和48年3月26日
規則第6号
注 平成19年9月28日規則第37号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市国民健康保険条例(昭和48年阪南町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平20規則16・一部改正)
(運営協議会)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、市長の諮問に応じて次の事項を審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(3) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項
(平20規則16・平31規則2・一部改正)
(協議会委員の委嘱)
第3条 協議会の委員は、市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 会長は、協議会を招集してその議長となる。
2 会長は、委員定数の4分の1以上の者から協議会招集の請求があったときは、協議会を招集しなければならない。
3 協議会の委員委嘱後の最初の会議は、前2項の規定にかかわらず、市長が招集してその議長となる。
(令2規則36・一部改正)
(定足数)
第6条 協議会は、委員定数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
(平22規則20・一部改正)
(表決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の招集の特例)
第7条の2 会長は、緊急の必要があり協議会を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し、その意見を聴き、又は可否を問い、会議に代えることができる。
(令2規則36・追加)
(答申、建議又は報告)
第8条 協議会は、市長から諮問を受け、これを審議したときは、速やかに市長に答申しなければならない。
2 協議会は、被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する事項について意見の開陳があったときは、協議会において必要と認めるときは、これを審議して市長に建議又は報告をしなければならない。
(会議録)
第9条 議長は、協議会の次第及び出席委員の氏名を記載した会議録を調製しなければならない。
2 会議録は、議長及び議長の指名する委員1名以上が署名しなければならない。
(平27規則12・全改)
(議案の説明)
第10条 協議会は、議案について市長に説明を求めることができる。
2 委員提出議案は、提出者に説明させることができる。
(協議会の庶務)
第11条 協議会の庶務は、健康福祉部保険年金課において処理する。
(平22規則8・令3規則17・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第12条 委員には報酬を支給するほか、職務のために要する費用を弁償する。
2 前項の報酬及び費用弁償に関しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の定めるところによる。
(出産育児一時金の加算)
第13条の2 条例第4条第1項ただし書に規定する出産育児一時金の加算額は、12,000円とする。
(平20規則41・追加、平26規則23・令3規則40・一部改正)
(療養費の支給申請)
第15条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の規定により療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(移送費の支給申請)
第16条 法施行規則第27条の11の規定により移送費の支給を受けようとする者は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(第三者行為による保険事故届)
第17条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又はその代理人は、第三者行為による傷病届(様式第5号)を、直ちに、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する場合において、被保険者が第三者から損害賠償その他慰謝料等を受けたときは、直ちに、その額を市長に通知しなければならない。
(普通徴収に係る保険料の徴収方法)
第17条の2 普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは納付書による納付その他の方法による。
(平24規則35・追加)
(保険料の減額)
第18条 条例第19条の規定により保険料の減額の措置を受けようとする者は、市長が指定する日までに世帯主及びその世帯に属する被保険者の前年の所得について市長に申告しなければならない。
2 前項の規定による申告を指定の日までにしなかった者について、正当な理由があると認めるときは、阪南市税条例(平成15年阪南市条例第31号)第27条の規定による所得申告書により、又は必要な調査を行い、保険料を減額することができる。
(平20規則16・一部改正)
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、遅滞なく可否を決定し、当該申請者に通知しなければならない。
(災害等による保険料の減免)
第20条 条例第26条第1項第1号に規定する災害等により生活が著しく困難となった者とは、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住する住宅について著しい損害(全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼、火災による水損又は床上浸水をいう。以下「損害」という。)を受けた者とする。
3 第1項に該当する者に係る保険料の減免対象期間は、減免の申請のあった日の属する年度末までとする。ただし、必要に応じ、申請のあった日の属する年度の翌年度末(損害の発生した日の属する月から起算し、最大12月)まで延期することができる。
(平30規則20・追加)
(所得の減少等による保険料の減免)
第21条 条例第26条第1項第1号のこれに準ずると認められる者とは、事業又は業務の不振、休廃止、失業等の理由により、当該事由発生後の1月当たり平均所得見込額(当該世帯に属する被保険者の総所得(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第198条第1号に規定する控除後の所得(以下「控除後の経常所得」という。)の合計所得見込金額の1月当たり平均額とする。)が、当該年度の保険料の賦課の基礎となった年(以下「前年」という。)の1月当たり平均所得金額(当該世帯に属する被保険者の総所得(控除後の経常所得)の合計所得金額の1月当たり平均額とする。)から減少した割合(以下「減少率」という。)が3割以上であると認められる者とする。
3 第1項に該当する者に係る保険料の対象期間は、減免の申請のあった日の属する月以降、保険料を納付することが可能となるまでの間とする。ただし、必要に応じ、当該申請のあった日の属する年度の翌年度末まで延期することができる。
(平30規則20・追加)
(旧被扶養者に係る保険料の減免)
第22条 条例第26条第1項第2号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯に係る保険料の減免の割合は、次の各号に掲げる保険料について当該各号に定めるところによる。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額 10割
ア 条例第19条の規定の適用を受けない世帯(以下「減額賦課非該当世帯」という。) 5割
イ 条例第19条第1項第3号の規定の適用を受ける世帯(以下「減額賦課該当世帯」という。) 同条の規定により同条第1項第3号に定める額を減額して賦課される前の賦課額の3割
(3) 平等割額(旧被扶養者のみで構成される世帯であって、条例第12条第1項第3号イに規定する特定世帯以外のものに限る。) 次のアからエまでに定める割合
ア 減額賦課非該当世帯(ウに規定する世帯を除く。) 5割
ウ 条例第19条の規定の適用を受けない特定継続世帯(条例第12条第1項第3号ウに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 同号ア又は条例第12条の2の9第1項第3号アに定める額の2.5割
エ 条例第19条第1項第3号の規定の適用を受ける特定継続世帯 条例第12条第1項第3号ア又は条例第12条の2の9第1項第3号アに定める額の1割
(平30規則20・追加、平31規則2・一部改正)
(特別な理由による保険料の減免)
第23条 条例第26条第1項第3号に規定する特別な理由がある者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条各号に該当し、保険給付の制限を受けるとき。
(2) 前号に類する事由で、市長が特に必要と認めるとき。
(平30規則20・追加、令3規則16・一部改正)
(1) 第20条第1項に該当する者 罹災証明書その他市長が必要と認める書類
(2) 第21条第1項に該当する者 源泉徴収票、給与支払証明書、所得申告書その他現在の所得を証明することができる書類
(3) 第22条第1項に該当する者 被用者保険の被扶養者であったことを証明することができる書類
(4) 前条第1項各号に該当する者 市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、遅滞なく可否を決定し、当該申請者に通知しなければならない。ただし、減免事項の2以上に該当するときは、減免金額の大きいものを適用するものとする。
(平27規則32・一部改正、平30規則20・旧第20条繰下・一部改正)
(1) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免措置を受けたと認められるとき。
(平30規則20・追加)
(事務の委任等)
第26条 市長は、次に掲げる事務を保険料の徴収事務に従事する職員に委任することができる。
(1) 保険料その他の徴収金の滞納処分(以下「滞納処分」という。)のための滞納者の財産に係る質問及び検査に関すること。
(2) 滞納処分のための滞納者の物及び住居その他の場所の捜索に関すること。
(3) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(平20規則16・追加、平30規則20・旧第22条繰下)
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則16・旧第22条繰下、平30規則20・旧第23条繰下)
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月26日規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月10日規則第16号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月1日規則第11号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日規則第8号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第25号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月7日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第33号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第37号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月29日規則第41号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第20号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月29日規則第23号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条の2の規定は、平成27年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市国民健康保険条例施行規則の規定(以下「改正後の規定」という。)は平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阪南市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月11日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月3日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の阪南市国民健康保険条例施行規則の規定により作成した様式第1号から様式第5号まで及び様式第7号の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。
附則(令和3年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条の2の規定は、令和4年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第20条関係)
(平30規則20・追加)
災害等による保険料減免割合
損害の程度 | 所得割額、均等割額及び平等割額の減免割合 |
全壊、全焼又は大規模半壊 | 10割 |
半壊又は半焼 | 7割 |
火災による水損又は床上浸水 | 5割 |
別表第2(第21条関係)
(平30規則20・追加)
所得の減少による保険料減免割合
前年所得からの減少率 | 減免割合 |
3割以上4割未満 | 所得割額の3割 |
4割以上5割未満 | 所得割額の4割 |
5割以上6割未満 | 所得割額の5割 |
6割以上7割未満 | 所得割額の6割 |
7割以上8割未満 | 所得割額の7割 |
8割以上9割未満 | 所得割額の8割 |
9割以上10割未満 | 所得割額の9割 |
10割 | 10割 |
別表第3(第23条関係)
(平30規則20・追加、平31規則2・令2規則4・令3規則16・一部改正)
特別な理由による保険料減免割合及び対象期間
減免理由 | 減免割合 | 対象期間 |
1 法第59条各号に該当 | 該当する被保険者に係る所得割額、均等割額及び平等割額の10割(ただし、同一世帯に他の被保険者がいるときは、平等割額は免除しない。) | 該当する被保険者に係る法第59条各号に該当する期間 |
2 市長が特に必要と認めるとき | その都度市長が定める | その都度市長が定める |
(平21規則20・全改、令2規則36・令3規則23・一部改正)
(平21規則23・全改、令2規則36・令3規則23・一部改正)
(平27規則32・全改、令2規則36・令3規則23・一部改正)
(平27規則32・全改、令2規則36・令3規則23・令4規則15・一部改正)
(令3規則23・全改)
(令3規則16・一部改正)
(令2規則36・全改、令3規則16・一部改正)
(平20規則16・追加、平30規則20・一部改正)