○阪南市立住民センター条例施行規則
昭和56年4月14日
規則第4号
注 平成22年6月29日規則第28号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市立住民センター条例(昭和47年阪南町条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 条例第3条第1項第1号に掲げる場合は、地区住民自治組織が総会、役員会その他の会議に使用する場合とする。
2 条例第3条第1項第2号に掲げる場合は、社会教育関係団体、社会福祉団体その他の団体のうち、市長があらかじめ住民センターの使用を認めた団体が総会、役員会その他の会議に使用する場合及び住民相談に使用する場合とする。
3 条例第3条第1項第3号に掲げる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 交通安全活動又は防犯活動で使用する場合
(2) 地域の美化活動で使用する場合
(3) 地域の文庫活動による図書の貸出しで使用する場合
(4) 祭礼関係で使用する場合(9月又は10月に使用する場合に限る。)
(1) 危険物、爆発物、所定の場所以外で火気等を使用するとき。
(2) 長期的かつ独占的に使用するとき。
(3) 特定の宗派、教派又は教団を支援するため使用するとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(平22規則28・令4規則3・一部改正)
(平22規則28・一部改正)
(平22規則28・一部改正)
(平22規則28・追加、令4規則3・一部改正)
(平22規則28・全改)
(平22規則28・一部改正)
(指定管理者の指定期間)
第7条 指定期間は、5年を限度とする。ただし、条例第13条第1項の規定に該当するときは、この限りでない。
(協定事項)
第8条 条例第11条第3項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者に行わせる管理業務の範囲
(2) 指定管理者が行う管理の基準
(3) 使用料の徴収収納の委託に関する事項
(4) 指定期間に関する事項
(5) 市が支払うべき費用に関する事項
(6) 禁止行為に関する事項
(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項
(8) 疑義等が生じた場合の決定に関する事項
(9) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平22規則28・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則28・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日規則第26号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第28号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月18日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平22規則28・令3規則23・一部改正)
(平22規則28・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(平22規則28・追加)