○阪南市立住民センター条例施行規則

昭和56年4月14日

規則第4号

注 平成22年6月29日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市立住民センター条例(昭和47年阪南町条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 条例第3条第1項第1号に掲げる場合は、地区住民自治組織が総会、役員会その他の会議に使用する場合とする。

2 条例第3条第1項第2号に掲げる場合は、社会教育関係団体、社会福祉団体その他の団体のうち、市長があらかじめ住民センターの使用を認めた団体が総会、役員会その他の会議に使用する場合及び住民相談に使用する場合とする。

3 条例第3条第1項第3号に掲げる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 交通安全活動又は防犯活動で使用する場合

(2) 地域の美化活動で使用する場合

(3) 地域の文庫活動による図書の貸出しで使用する場合

(4) 祭礼関係で使用する場合(9月又は10月に使用する場合に限る。)

4 条例第3条第2項の規定による使用許可は、同条第1項の規定による使用に支障のない限りにおいて許可する。ただし、次に掲げる場合については、使用を許可しない。

(1) 危険物、爆発物、所定の場所以外で火気等を使用するとき。

(2) 長期的かつ独占的に使用するとき。

(3) 特定の宗派、教派又は教団を支援するため使用するとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(平22規則28・令4規則3・一部改正)

(使用許可)

第3条 条例第3条第2項の規定により住民センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。その内容を変更するときもまた同様とする。

2 市長は、前項に規定する申請により住民センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(平22規則28・一部改正)

(使用料の免除)

第4条 条例第7条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用料の免除を決定したときは、前条第2項の使用許可書にその旨を記載し交付する。

(平22規則28・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条の2 条例第10条第1項の規定により、住民センターの管理を指定管理者に行わせるときは、第2条第4項第4号及び前条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定により住民センターの管理を行うときは、市長の承認を得て、様式第1号及び様式第2号中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平22規則28・追加、令4規則3・一部改正)

(指定管理者の指定)

第5条 条例第11条第2項に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第4号)とする。

2 条例第11条第1項の規定による指定を通知するときは、阪南市立住民センター指定管理者指定通知書(様式第5号)によるものとする。

(平22規則28・全改)

(指定管理者の指定等の告示)

第6条 市長は、指定管理者を条例第11条第1項の規定により指定したとき、又は条例第13条第1項の規定によりその指定を取り消したとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、その旨を告示するものとする。

(平22規則28・一部改正)

(指定管理者の指定期間)

第7条 指定期間は、5年を限度とする。ただし、条例第13条第1項の規定に該当するときは、この限りでない。

(協定事項)

第8条 条例第11条第3項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者に行わせる管理業務の範囲

(2) 指定管理者が行う管理の基準

(3) 使用料の徴収収納の委託に関する事項

(4) 指定期間に関する事項

(5) 市が支払うべき費用に関する事項

(6) 禁止行為に関する事項

(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(8) 疑義等が生じた場合の決定に関する事項

(9) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平22規則28・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則28・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第23号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日規則第26号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日規則第28号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月18日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平22規則28・令3規則23・一部改正)

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(平22規則28・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(平22規則28・追加)

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阪南市立住民センター条例施行規則

昭和56年4月14日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)