○阪南市立住民センター条例

昭和47年10月20日

条例第66号

注 平成19年3月30日条例第5号から条文注記入る。

(設置)

第1条 この市における住民福祉の向上と地域社会の振興に資するため、阪南市立住民センター(以下「住民センター」という。)を設置する。

(平22条例10・一部改正)

(住民センターの名称等)

第2条 住民センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 市長は、住民センターの名称、位置、供用開始日、構造、面積その他必要な事項を記載した台帳を作成し、これを保管するものとする。

(平22条例10・一部改正)

(使用の範囲)

第3条 住民センターは、次の場合に使用できるものとする。

(1) 地区住民集会その他地区住民の自治活動の場に使用する場合

(2) 住民相談その他各種行政サービスに使用する場合

(3) その他第1条の目的を達成するために使用する場合

2 前項に定める場合以外で住民センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

第4条 前条第1項の規定により住民センターを使用する場合において、次のいずれかに該当するときは、使用させず、又は使用を停止することがある。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

2 前条第2項の規定により住民センターを使用する場合において、前項のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは使用を停止することがある。

(使用時間)

第5条 住民センターの使用時間は、9時から22時までとする。ただし、葬儀等の使用で、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平22条例10・一部改正)

(使用料)

第6条 第3条第1項に定める場合以外で住民センターを使用するときの使用料は、次の表により算出するものとする。

住民センター使用料算出基準額表

 

使用区分

午前

(9時~12時)

午後

(12時~17時)

夜間

(17時~22時)

室名

室の広さ

和室

 

15畳未満

500

500

1,000

15畳以上30畳未満

1,000

1,000

2,000

30畳以上

1,500

1,500

3,000

洋室

50m2未満

500

500

1,000

50m2以上

1,000

1,000

2,000

2 前条ただし書により使用するときの使用料は、次の表の定めるとおりとする。ただし、冷暖房設備使用料を含むものとする。

使用区分

施設の床面積

全室

午前9時~翌日午後5時

120m2未満

10,000円

120m2以上200m2未満

15,000円

200m2以上

25,000円

3 冷暖房設備を使用するときの使用料は、第1項の基準額表により算出した当該住民センター(室)のそれぞれの使用料に500円を加算する。

4 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により使用する場合の使用料は、前3項の規定にかかわらず、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第9条(第9項を除く。)により算出した額とする。

5 使用料は、第3条第2項により許可を受けた際納付しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 市長が必要と認めるときは、使用料を免除することができる。

(平22条例10・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用しなかったとき。

(2) その他市長が還付を適当と認めるとき。

(損害賠償)

第9条 使用中に建物又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、使用者は、市長が決定した額を弁償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、法人その他の団体であって地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、住民センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により住民センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平22条例10・一部改正)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第10条の2 前条第1項の規定により指定管理者に住民センターの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第1条に規定する住民センターの設置目的を達成するために行う業務

(2) 第3条第2項の規定による住民センターの使用許可に関する業務

(3) 住民センターの使用料の徴収及び収納に関する業務並びに当該業務を行う者の選任に関する業務

(4) 住民センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平22条例10・追加)

(公募によらない指定管理者の指定)

第11条 市長は、指定管理者の指定をしようとするときは、公募することなく、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、特定の者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 住民センターの平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

(2) 住民センターの効用を最大限に発揮するとともに、その管理運営について効率化を図ることができること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住民センターの管理業務を適正かつ確実に行うことができること。

2 市長は、前項の規定により特定の者を指定管理者に指定しようとするときは、あらかじめ、当該特定の者に対し、規則で定める申請書の提出を求めるものとする。

3 指定管理者の指定を受けた者は、市長と施設の管理業務に必要な事項について協定を締結しなければならない。

(平22条例10・一部改正)

(管理の基準)

第12条 住民センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用許可等は、第3条第2項及び第4条の規定により行うこと。

(2) 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定により、第10条の2の業務における個人情報の適正な維持管理のために必要な措置を講じ、同条の業務の範囲内で個人情報の保護について市長と同様の義務を負うものとする。

(3) 第10条の2の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。

(平19条例5・全改、平22条例10・令4条例22・一部改正)

(指定の取消し等)

第13条 市長は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 第10条の2の業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定に基づき、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても市はその賠償の責めを負わない。

(平19条例5・平22条例10・一部改正)

(供用開始の公告)

第14条 市長は、住民センターの供用を開始しようとするときは、当該住民センターの名称、位置、供用開始日その他必要な事項を公告するものとする。

(平19条例5・旧第15条繰上)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平19条例5・旧第16条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月19日条例第24号)

この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和50年12月9日条例第39号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年1月31日条例第1号)

この条例は、昭和52年2月1日から施行する。

(昭和52年2月28日条例第2号)

この条例は、昭和52年3月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に供用している住民センターについては、改正後の阪南町立住民センター条例第11条の規定による供用開始の公告があったものとみなす。

(昭和52年9月13日条例第28号)

この条例は、昭和52年9月15日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月29日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第10条の規定により住民センターを公共的団体に委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前に地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき指定管理者の指定をした場合には、当該指定の期間開始日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月3日条例第10号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22条例10・旧別表第1・一部改正、平29条例9・一部改正)

 

名称

位置

1

鳥取住民センター

鳥取668番地の9

2

貝掛住民センター

貝掛1215番地の1

3

福島住民センター

尾崎町五丁目30番22号

4

尾崎東住民センター

下出36番地の2

5

箱作住民センター

箱作1049番地

6

いずみが丘住民センター

箱作1569番地の101

7

南山中住民センター

箱の浦382番地の67

8

新町住民センター

新町298番地

9

下出住民センター

下出701番地の4

10

和泉鳥取住民センター

和泉鳥取880番地の2

11

舞東住民センター

舞三丁目6番5号

12

黒田住民センター

黒田5番地の3

13

桑畑住民センター

桑畑352番地の13

14

箱の浦住民センター

箱の浦60番地の13

15

尾崎住民センター

尾崎町一丁目10番7号

16

自然田住民センター

自然田1752番地の1

17

鳥取中住民センター

鳥取中293番地の2

18

鳥取三井住民センター

鳥取三井3番4号

19

シーサイド貝掛住民センター

貝掛63番地の4

20

鴻和住民センター

箱作2861番地の73

21

万葉台住民センター

箱作446番地の73

22

桜ヶ丘住民センター

自然田169番地の12

23

石田住民センター

石田494番地の5

24

箱作西住民センター

箱作1619番地の1

25

田山住民センター

箱作2519番地の3

26

山中渓住民センター

山中渓245番地

27

舞西住民センター

舞二丁目16番20号

28

福島北住民センター

尾崎町八丁目8番4号

29

緑ヶ丘住民センター

緑ヶ丘一丁目13番26号

30

光陽台住民センター

光陽台二丁目14番9号

31

箱の浦東住民センター

箱の浦1番地の76

32

自然田第3住民センター

自然田1536番地の6

33

自然田第4住民センター

自然田1664番地の3

34

垣原住民センター

山中渓543番地の86

35

マリンタウン福島住民センター

尾崎町八丁目38番2号

36

和泉鳥取台住民センター

自然田466番地の111

37

さつき台住民センター

さつき台一丁目24番2号

38

箱作東住民センター

箱作945番地の1

39

桃の木台西住民センター

桃の木台五丁目9番地の9

40

プロヴァンスの丘住民センター

箱作2875番地の198

41

住金団地住民センター

箱作1178番地の103

42

桃の木台東住民センター

桃の木台三丁目8番地の1

43

桃の木台南住民センター

桃の木台七丁目1番地の9

阪南市立住民センター条例

昭和47年10月20日 条例第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第66号
昭和48年5月19日 条例第24号
昭和50年12月9日 条例第39号
昭和51年3月16日 条例第10号
昭和52年1月31日 条例第1号
昭和52年2月28日 条例第2号
昭和52年3月19日 条例第21号
昭和52年9月13日 条例第28号
昭和57年3月23日 条例第10号
平成元年3月28日 条例第11号
平成17年3月31日 条例第8号
平成17年12月29日 条例第47号
平成19年3月30日 条例第5号
平成22年6月3日 条例第10号
平成29年3月30日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第22号