○阪南市青少年問題協議会条例施行規則

昭和47年10月20日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、阪南市青少年問題協議会条例(昭和47年阪南町条例第56号)第6条の規定に基づき、阪南市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて、青少年の指導育成、保護及び矯正に関する総合的施策事務について調査審議し、具申するものとする。

2 前項に規定するほか、協議会は、市内の関係行政機関に対しても、担任事務について意見を述べることができる。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が必要に応じて、招集し会議を開くものとする。

2 協議会の会議は、会長がその議長となる。

3 協議会の会議は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬)

第4条 委員の報酬は、無報酬とする。

(費用弁償)

第5条 委員の費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)第3条の規定を準用する。

2 前項の費用弁償の支給方法は、市職員の例による。

(補則)

第6条 この規則に規定するほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会に諮り、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月25日規則第9号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市青少年問題協議会条例施行規則

昭和47年10月20日 規則第25号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年10月20日 規則第25号
平成7年4月25日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第11号