○阪南市青少年問題協議会条例
昭和47年10月20日
条例第56号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、この市に附属機関として、阪南市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員 5人以内
(2) 関係行政機関の職員 2人
(3) 学識経験がある者 23人以内
3 前項第2号の関係行政機関の職員は、教育委員会職員とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、委員の互選によってこれを定め、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が委嘱する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月12日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。