○阪南市青少年問題協議会条例

昭和47年10月20日

条例第56号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、この市に附属機関として、阪南市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 5人以内

(2) 関係行政機関の職員 2人

(3) 学識経験がある者 23人以内

3 前項第2号の関係行政機関の職員は、教育委員会職員とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2項第1号及び第2号の委員がその本来の職を失ったときは、第1項の規定にかかわらず、その職を失う。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、委員の互選によってこれを定め、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が委嘱する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月12日条例第35号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

阪南市青少年問題協議会条例

昭和47年10月20日 条例第56号

(平成12年12月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第56号
平成12年12月12日 条例第35号