倒産等による失業者に対する国民健康保険料の軽減について

平成22年4月から、“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や、“雇い止めなどによる離職”(特例理由離職者)のかたは、届出により国民健康保険料が軽減されます。

対象者は?

離職の翌日から翌年度末までの期間において、

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として失業等給付を受けるかたです。

(注記)一定要件を満たすかたに限ります。

軽減額は?

国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。

軽減は、前年の給与所得をその100分の30 とみなして行います。

(注記)具体的な軽減額などは、保険年金課にお問い合わせください。

軽減期間は?

離職の翌日から翌年度末までの期間(国民健康保険の加入期間)です。

(注記)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

(注記)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

平成22年3月以前の失業は対象外ですか?

平成21年3月31日以降に離職されたかたが対象となります。

ただし、平成21年度の国民健康保険料は対象となりません

届出方法について

次のものをご持参の上、保険年金課で手続きをお願いします。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 雇用保険受給資格者証(又は雇用保険特例受給資格者証)

詳しくは、お問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp