退職者医療制度
(注記)平成20年4月の新しい高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止されますが、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまで存続します。
概要
- 一定期間、会社や官公庁に勤めた人が退職後に国民健康保険に加入すると退職者医療制度の対象となります。
- この制度は、退職者にかかる医療費について、各被用者保険と国民健康保険の費用負担の不均衡を是正するための制度で、この制度の対象となる人の医療費は、退職者の国民健康保険料と被用者保険からの拠出金で賄われることとなります。
- 退職者医療制度の対象となる人が下記の届出をしない場合、その医療費の全額を国民健康保険料だけで負担することとなり、国民健康保険料の増大につながる可能性があります。
- 国民健康保険事業の安定した運営のため、退職者医療制度の対象となる場合は速やかに届出をしていただくようお願いします。
対象者
- 退職者医療制度の対象者は次の条件を全て満たしている人です。
- 国民健康保険に加入している人
- 被用者年金制度(厚生年金や共済年金など)に20年以上加入し、老齢(退職)年金を受けている人、又は40歳以降の加入期間が10年以上あり通算老齢(退職)年金を受けている人
被扶養者
- 上記の退職被保険者の家族が次の条件を全て満たす場合、届出により退職被保険者の被扶養者となります。
- 退職被保険者本人と同一世帯に属する人
- 主として退職被保険者本人の収入により生計を維持している人
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者及びその他の三親等内の親族並びに配偶者の父母及び子
- 年間の収入が130万円(60歳以上又は障害者は180万円)未満の人
届出に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証
- 年金証書(加入期間の記載されたもの)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp