国民健康保険の加入者
概要
- 日本では、全ての人が必ず医療保険に加入することになっています。(国民皆保険制度)。
- 阪南市内に住所を有する人は、一定の適用除外の規定に該当しない限り、本人の意思に関係なく阪南市の国民健康保険の被保険者となります。
加入者(=被保険者)の例
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業に従事している人
- 退職等により職場の健康保険に加入していない人
- 外国人登録をしていて、1年以上の在留資格を有する人
国民健康保険が適用されない人
- 職場の健康保険(=健康保険組合、共済組合、政管健保)に加入している人
- 生活保護を受けている人
- その他特別の理由により厚生労働省令で定められた人
加入の日付
国民健康保険への加入の日付は届出の日付に関わらず下記のとおりとなります。
- 他の市町村から阪南市に転入し、前住所地でも国民健康保険に加入していた場合
→阪南市内に住所を有した日 - 職場の健康保険に加入していた場合
→職場の健康保険の資格を喪失した日 - 出生の場合
→出生の日
国民健康保険料について
- 国民健康保険料は、加入の届出日ではなく、上記の加入の日付から賦課されますのでご注意願います。なお、詳細につきましては「国民健康保険料」のページを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp