文化財を守るために

 

    昭和24(1949)年1月26日、奈良県斑鳩(いかるが)にある法隆寺金堂(ほうりゅうじこんどう)から出火し、国宝の壁画が焼失しました。これを機に文化財の重要性が考え直され、昭和25(1950)年に「文化財保護法」が制定されました。それ以前にも「古寺社保存法」や、それを発展させた「史蹟名勝天然記念物保存法(しせきめいしょうてんねんきねんぶつほぞんほう)」「国宝保存法」などは存在していましたが、この「文化財保護法」により、建物や美術工芸品、名勝天然記念物だけにとどまらず、民俗文化財や埋蔵文化財も新たに保護対象となりました。

    そして、近代以降の文化財が失われていく昨今の事情から、平成8(1996)年には、築後50年以上を経過する歴史的景観を持つものや造形の規範となるもの、再現することが難しいものを「指定」ではなく「登録」することで保存を図ろうとする「文化財登録制度」が導入されました。

    また、昭和44(1969)年には、大阪府にとって歴史を知る上で重要な文化財を保護し、後世に伝えていくため、「大阪府文化財保護条例」が制定されました。

    本市でも、平成12(2000)年10月に「阪南市文化財保護条例」を制定し、様々な文化財を順次指定しており、その件数は30件を数えます。(2023年1月時点)

    文化財は、一度失うと決して元に戻すことはできません。後世に後悔が残らないよう大切に守り続けていきたいものです。


    古寺社保存法:明治30(1897)年制定。

    史蹟名勝天然記念物保存法:大正8(1919)年制定。

    国宝保存法:昭和4(1929)年制定。

自然田瑞宝寺の鉦講

自然田瑞宝寺(じねんだずいほうじ)の鉦講

(かねこう)

阪南市無形民俗文化財

平成15(2003)年2月28日指定

ヒトモトススキ

ヒトモトススキ

阪南市天然記念物

平成17(2005)年3月24日指定

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