行政不服審査法に基づく審査請求

阪南市の行政庁の処分その他行政上の公権力の行使又は不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと。)について不服がある人は、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。

審査請求の対象

審査請求は、次に掲げる処分または不作為が対象となります。

1.阪南市の行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消等)に関し不服がある場合に、当該処分について審査請求をすることができます。

2.法令に基づき処分庁に対して一定の処分を求める申請をした場合において、相当の期間を経過したにも関わらず、阪南市の行政庁が何らの処分をしないときは、当該不作為に対して審査請求をすることができます。

(注意)審査請求の対象になるのかどうかの具体的な事案について、わからないことがあれば、事案の担当課又は総務課まで、まずはご相談ください。

審査請求書の提出

審査請求は、下記の必要事項を記載した審査請求書を審査庁に提出して行います。

なお、申請書の様式は特に定められていませんので、行政不服審査法が定める下記の記載事項が記載されていれば、任意の様式で審査請求をすることができます。

 

1.処分に対する審査請求書に必要な記載事項

・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

・審査請求に係る処分の内容

・審査請求に係る処分があったことを知った年月日

・審査請求の趣旨及び理由

・処分庁の教示の有無及びその内容

・審査請求の年月日

 

2.不作為についての審査請求書に必要な記載事項

・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

・当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

・審査請求の年月日

審査請求書の提出先

審査請求書の提出先は、審査庁の事務を取り扱う部署となり、処分の内容により異なります。

選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会、教育委員会が行った処分については、それぞれの委員会等が審査請求先となります。

その他、市長、福祉事務所長が行った処分の審査請求先は市長となります。

なお、阪南市がした処分であっても大阪府が審査請求先となるものなどもありますので、審査請求先がわからない場合は処分をした課又は総務課までお問い合わせください。

審査請求ができる期間

1.処分に対する審査請求の場合

処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。

ただし、処分があったことを知らなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります(正当な理由があるときは審査請求ができる場合があります。)。

2.不作為についての審査請求の場合

不作為が続いている間は、いつでも審査請求をすることができます。

審査請求後の主な流れについて

審査請求に係る処分又は不作為に関わっていない者が審理員に指名され、その審理員が審理を行います。

審理員は審査請求人、処分庁等の主張を踏まえ、審理意見書を作成します。

外部の有識者により構成される阪南市行政不服審査会に諮問し、答申を得た上で裁決を行います。

(注意)阪南市情報公開条例及び阪南市個人情報保護条例に基づく処分に対する審査請求については、阪南市情報公開・個人情報保護審査会への諮問となるなど、審理員による審理及び阪南市行政不服審査会への諮問とは異なる手続となる場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4500
Eメール:soumu@city.hannan.lg.jp