男女雇用機会均等法について(平成19年4月施行)

我が国は、急速な少子化と高齢化の進行により人口減少社会の到来という事態に直面しています。そうした中にあって、以前にも増して、労働者が性別により差別されることなく、かつ、母性を尊重されつつ、その能力を十分発揮することができる雇用環境を整備することが重要な課題となっています。

このような状況の中、男女雇用機会均等の更なる推進のために、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律」(平成18年法律第82号)(以下「改正法」という。)が成立し、改正法に基づく省令、指針等と併せて、平成19年4月1日から施行されました。

事業主のみなさん、改正法に沿って、労働者が性別により差別されることなく、かつ、母性が尊重されつつ、その能力を十分発揮することができる雇用環境の整備に努めましょう。

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