障がい者の差別に関する相談窓口です。

平成28年4月1日から、障がい者の差別に関する相談窓口を設置しています。

障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることをめざして、「障害者差別解消法」が平成28年4月1日から施行されました。「障害者差別解消法」では、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」が禁止されます。

 

■障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が、差別になります。

★「不当な差別的取扱い」とは。

正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限をしたり、条件をつけたりするような行為をいいます。

  例えば、「障がいがある」という理由だけでスポーツクラブに入れないこと、

     アパートを貸してもらえないこと、

     車いすだからといってお店に入れないことなど、

★「合理的配慮をしないこと」とは。

障がいのある方から何らかの配慮を求める意思表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、合理的配慮を行うことが求められます。合理的配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。

    例えば、聴覚障がいのある人に声だけで話す、

    視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読みあげない、

    知的障がいのある人にわかりやすく説明しないことなど

 

■障がい者の差別に関するご相談先

 市民福祉課(内線2229)       障がい者に対する差別の相談

 人権推進課(内線2451)      人権に関する障がい者差別の相談

 子育て総合支援センター(電話 470-1400)  障がい児に対する差別の相談

 学校教育課(内線2356)      学校現場での障がい児に対する差別の相談

 FAXでのご相談は、072-473-3504

  

●障がい者の雇用の分野でのご相談

 ハローワーク泉佐野 専門援助部門

 住所 泉佐野市上町2-1-20

 電話 072-463-0565(部門コード 42♯)

 FAX 072-462-8689

 

※阪南市においては、「障害」の表記について「障がい」と表記していますが、下記については、「障害」と表記しています。

 ・法令、条例、規則等の例規文書

 ・団体名などの固有名詞

 ・他の文書や法令等を引用する場合 等