なくそう、部落差別調査!
10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間です
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は、部落差別事象の発生を防止し、基本的人権を擁護するため、個人及び土地に関する事項の調査にあたって、部落差別を引き起こすおそれのある調査、報告などの行為を規制しています。
「差別につながる個人調査や土地調査の依頼はしない!」また、「依頼があっても調査報告はしない!」
この条例の趣旨を十分ご理解いただき、差別のない人権の尊重された社会を築いていきましょう。
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」が一部改正されました。
-新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象に【2011年10月1日施行】-
結婚、就職などの人生の節目で、同和地区(被差別部落)出身というだけの理由で、婚約破棄や不採用にされるなどの不当な差別は絶対に許されません。
大阪府では、平成19年に発覚した差別につながる土地調査の事実を受け、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」を平成23年10月1日に改正施行し、個人及び土地に関する部落差別調査等をしないよう義務づけています。
※なお、土地調査行為そのものを制限するものではありません。
○この条例の趣旨を十分ご理解いただき、差別のない人権の尊重された社会を築いていきましょう。
〔一部改正の主なポイント〕につきましては、こちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 人権推進課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4505
Eメール:jinken@city.hannan.lg.jp