マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを利用した転出手続き
現在有効なマイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(以下「マイナンバーカード等」)をお持ちの方は、マイナンバーカード等を利用した転出手続きとなります。同一世帯の中で同時に転出する世帯員のうち、マイナンバー等の交付を受けている世帯員が一人でもいればこの手続きとなります。
※この手続きでは転出証明書は交付されません。転出届が受理された後、新住所地の窓口へマイナンバーカード等を持参し、転入手続きを行ってください。
注意事項
次に該当する方はマイナンバーカード等を利用した転出手続きの対象とならないため、通常の転出届になります。
- すでに新住所に引越しをしており、引越しをした翌日から起算して14日以上経過している。
- マイナンバーカード等を紛失している。
新住所地での手続きの際の注意事項
必ずマイナンバーカード等をお持ちください。また、継続利用の手続きを行うことにより、新住所地でも引き続きマイナンバーカード等をお使いいただけます。
次に該当する方は、新住所地で転入届及びマイナンバーカード等の継続利用の手続きができませんので、新住所地の窓口へお問い合わせください。
- 新住所に引越しをした翌日から起算して14日以上経過している。
- 引越しの予定日(転出届に記入した異動日)から30日以上が経過している。
- 転入届のときに継続利用手続きをしないまま、転入届をした日から90日を経過している。
マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードをお持ちの方が行う郵送による転出届
阪南市役所に来庁することができない場合には、郵送で転出届を行うことができます(転入届は郵送ではできません)。ファクスやメールでの届出は受け付けていません。書類は必ず郵送してください。届書の内容に不備があるときや必要書類が足りないときは、届出を受付できないことがあります。
郵送での手続きに必要なもの
●転出届(マイナンバーカード等保持者郵送用)
●本人確認書類の写し
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真付きの証明書等(有効期限内のものに限る)。お持ちでない場合は保険証等複数
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)
072-489-4512(パスポート担当)
072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp