住民票などに旧氏(旧姓)が併記できます
旧氏(旧姓)の併記について
〇旧氏(旧姓)とは
旧氏(旧姓)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票へ併記することができるようになりました。
旧氏併記後は、住民票や印鑑登録証明書の「旧氏」欄に記載されます。
〇こんな時に使用します
各種契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面でその証明に使えるほか、就職や転職など仕事の場面でも旧氏による本人確認ができるようになります。
住民票に旧氏を併記した後は、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書などへの旧氏併記や、旧氏の印鑑で印鑑登録が可能になります。
申請の方法
〇必要なもの
・戸籍(除籍)謄本など
(旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまで全て必要)
・本人確認書類
(マイナンバーカードや免許証などの顔写真付きの証明書1点、顔写真の付かない健康保険証などの場合は複数必要)
・マイナンバーカード
・印鑑登録申請をする場合は、登録する旧氏の印鑑
〇申請場所
市民課2番窓口
住民票に併記する旧氏の条件等
・初めて申請する場合には、生まれた時点から現在の直前の氏までの中から1つ選んで旧氏として併記できます。
・現在の氏と同じ氏を旧氏として併記することはできません。
・旧氏は、他の市町村に転入しても引き続き併記されます。
・一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
・旧氏を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧氏に併記し直すこともできます。
・旧氏が不要となった場合、申出することで旧氏を削除できます。
・旧氏の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧氏として再度併記できます。
旧氏併記案内ちらし表(総務省作成) (PDFファイル: 732.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
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072-489-4512(パスポート担当)
072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
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