外国人の各種届出
平成24年7月9日に外国人登録制度は廃止になりました。また、同時に外国人住民にも日本人住民と同様に住民票が作成されるようになりました。それに伴い、それぞれの手続きが次のように変わっています。
特別永住者証明書または在留カードの交付
外国人登録証明書にかわり、特別永住者の方には特別永住者証明書、特別永住者以外の方には在留カードを交付します(適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方のみ)。なお、特別永住者の15歳以下の方で現在外国人登録証明書をお持ちの方は「みなし特別永住者証明書」として使用できます。
申請窓口
- 特別永住者証明書 市役所
- 在留カード 出入国在留管理局
有効期間
- 特別永住者証明書 に記載されている次回確認(切替)申請期間の初日まで。(外国人登録証明書については15歳以下の方は16歳の誕生日まで)
特別永住者証明書または在留カードの有効期間の更新
有効期間が満了するまでに更新申請をしてください。
申請窓口
- 特別永住者証明書(みなされる場合を含む)をお持ちの方 市役所
- 在留カードをお持ちの方 出入国在留管理局
有効期間の満了日が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6か月前から、それ以外の方は2か月前から申請することができます。
申請に必要なもの
- 旅券(お持ちの方のみ)
- 特別永住者証明書(または在留カード)
- 写真1葉(大きさは4センチ×3センチ)
氏名・国籍等の変更届出
結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に旅券、写真1葉及び特別永住者証明書(または在留カード)、変更した事実がわかる資料を持参して届け出てください。
届出窓口
- 特別永住者証明書(みなされる場合を含む)をお持ちの方 市役所
-
在留カード(みなされる場合を含む)をお持ちの方 出入国在留管理局
在留資格の変更、在留期間の更新など
在留期間の更新や在留資格の変更などは今までどおり出入国在留管理局での手続きとなり、そこで新しい在留カードが発行されます(市役所への届出は不要です)。
ただし、在留期間が3か月以下の方で、在留資格の更新により在留期間が3か月を超えた方は市役所への届出が必要になります。
在留カードに関するお問い合わせは大阪出入国在留管理局(大阪市住之江区南港北1-29-53、電話番号0570-064259)へお願いします。
詳しくは、総務省・法務省ウェブサイトをご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの方へ
マイナンバーカードをお持ちの方が、在留期間の延長を行った場合、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。
詳細は下記PDFファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)
072-489-4512(パスポート担当)
072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp