資源物の持ち去り禁止

市民の皆さんが分別して排出した資源物が、収集前に何者かにより持ち去られるというケースが多発しております。 「せっかく分別した資源物を持ち去ってしまうことは許せない」というご意見が多く寄せられ、また、回収した資源物の売却益は、行政の貴重な収入でもあるため資源物の持ち去り行為は見過ごせないものとなってきました。

このため平成17年12月に条例を改正し、ごみの収集場所に排出された古紙や空き缶等は、市の所有物であり、市が指定する者以外の者は収集、又は運搬してはならないことを定めました。  

市では警察の協力を得て、持ち去り防止を図っていきます。 もし、資源物の持ち去りを見つけたときは、日時・場所・正確な車両ナンバー等を可能な限り記録し、資源対策課にお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 資源対策課

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大阪府阪南市尾崎町532番地
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閉庁日:土・日曜日、祝日、年末年始
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