市内事業所によるダイオキシン類の濃度測定結果について

ダイオキシン類対策特別措置法に規定する届出事業所は、年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類による汚染の状況について測定し、測定結果を市長に報告することが義務付けられています。また、市長はその結果を公表することとなっています。

令和4年度における市内の届出事業所は1事業所であり、その測定結果について報告がありましたので、以下のとおり公表します。

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