一ヶ月ほど海外に行くのですが、海外で医療機関にかかった場合に帰国後に保険に請求できますか?
答え
申請をすれば医療費の一部が支給される場合があります。申請後に支給条件に合っているか審査しますので、申請をすれば必ず支給されるとは限りません。(治療目的による渡航の場合、支給の対象外です。)また、審査のために申請から支給まで2~3ヶ月期間を要しますのでご了解願います
このような場合は原則、日本国内で同じ治療をした場合の医療費に置き換えて算出した金額が支給されます。保険年金課備え付けの様式(領収明細等)がありますので、海外に行かれる前に入手しておくと便利です。
【手続きに必要なもの】
・診療内容明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳も必要)
・領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳も必要)
・保険証
・振込先のわかるもの
・パスポートの写し(渡航履歴のわかるもの)
※診療月に渡航していたことを確認するために必要です。出入国自動化ゲートの利用等、
パスポートで渡航履歴が確認できない場合は、確認ができるものをお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527(国民健康保険資格・給付担当)
072-489-4528(国民健康保険納付相談担当)
072-489-4529(後期高齢者医療担当)
072-489-4530(国民年金担当)
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp(国民健康保険)
koukikourei@city.hannan.lg.jp(後期高齢者医療)
nenkin@city.hannan.lg.jp(国民年金)