○阪南市健康づくり推進協議会規則
令和8年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市健康づくり推進協議会条例(令和8年阪南市条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、阪南市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員構成)
第2条 条例第3条第2項の協議会の委員構成は、次によるものとする。
(1) 公募による市民 2人以内
(2) 保健、医療、福祉その他協議会の所掌事務に関する団体から選出された者 6人以内
(3) 地域団体から選出された者 6人以内
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 2人以内
(オンラインによる会議)
第3条 会長は、必要があると認めるときは、情報通信技術を利用する方法(以下「オンライン」という。)により協議会の会議を開催し、又は会議の一部の委員をオンラインにより参加させることができる。
2 オンラインにより会議を開催し、又は委員を参加させる場合は、委員が音声及び映像により相互に意思疎通を行うことができる方法により行うものとする。ただし、通信環境その他の事情により映像を用いることが困難であると会長が認めるときは、音声のみによる方法で行うことができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。