○阪南市健康づくり推進協議会条例

令和8年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 健康づくりに関する施策の総合的な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 阪南市健康増進計画の策定及び変更に関すること。

(2) 阪南市食育推進計画の策定及び変更に関すること。

(3) 阪南市自殺対策計画の策定及び変更に関すること。

(4) 前3号に掲げる計画の進捗管理及び点検評価に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募による市民

(2) 保健、医療、福祉その他協議会の所掌事務に関係する団体から選出された者

(3) 地域団体から選出された者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の特例)

第7条 会長は、緊急の必要があり協議会を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し、その意見を聞き、又は可否を問い、会議に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(関係者の出席)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

阪南市健康づくり推進協議会条例

令和8年3月24日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)