○阪南市職員等旅費条例施行規則

令和8年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市職員等旅費条例(令和7年阪南市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。

(条例第2条第6号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、旅行に係る役務及びカード等とする。

(旅行命令)

第4条 条例第3条第1項の規定に該当する旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第2項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の請求手続)

第6条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、当該旅費に係る支払を証明するに足る資料その他市長が必要と認める資料を市長に提出しなければならない。この場合において、当該資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の支給を受けることができない。

(宿泊費基準額等)

第7条 条例第10条の規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。次条において「省令」という。)別表第2の職務の級が十級以下の者の欄に掲げる額とする。

2 条例第10条ただし書の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号(内国旅行の場合にあっては、第3号を除く。)のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 旅行の目的たる用務のため主催者側の提供に係る宿泊施設に宿泊することを義務付けられているとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 為替相場の変動その他旅行命令を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第8条 条例第12条の規則で定める1夜当たりの定額は、省令別表第3に定める額とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、省令別表第3に定める額とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(給与の種類)

第9条 条例第17条第3項に規定する給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(年度経過等による区分)

第10条 移動中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則の廃止)

2 単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則(昭和47年阪南町規則第15号)は、廃止する。

阪南市職員等旅費条例施行規則

令和8年3月27日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)