○阪南市地域まちづくり協議会条例施行規則

令和7年3月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市地域まちづくり協議会条例(令和6年阪南市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請手続)

第2条 条例第4条第1項の規定による認定を受けようとする団体は、阪南市地域まちづくり協議会認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 規約

(2) 役員名簿

(3) 構成組織名簿

(4) 条例第6条第1項に規定する地域計画

(5) 活動の区域を示すもの

(6) その他市長が必要と認める書類

(認定の決定及び通知)

第3条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果、地域まちづくり協議会の設立を認定したときにあっては、阪南市地域まちづくり協議会認定通知書(様式第2号)により、認定しないときにあっては、その旨を書面により当該申請書を提出した団体の代表者に通知する。

(公表)

第4条 市長は、前条の規定により地域まちづくり協議会の設立を認定したときは、次に掲げる事項を運用状況等を市ウェブサイト等に公表するものとする。

(1) 地域まちづくり協議会の名称

(2) 事務所の所在地

(3) 活動の区域

(4) 認定年月日

(認定の変更)

第5条 地域まちづくり協議会は、次の各号のいずれかの事項を変更するときは、阪南市地域まちづくり協議会認定事項変更申請書(様式第3号)に変更内容を証する書類を添付して、市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 規約

(2) 地域計画

(3) 活動の区域

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が指定する事項

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を阪南市地域まちづくり協議会認定事項変更承認通知書(様式第4号)により、団体代表者へ通知する。

3 第1項の規定のほか、次に掲げる事項に係る変更にあっては、阪南市地域まちづくり協議会認定事項軽微変更届出(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 代表者又はその他役員

(2) 構成組織名簿

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が軽微であると認めた事項

(地域まちづくり協議会の解散)

第6条 地域まちづくり協議会を解散したときは、阪南市地域まちづくり協議会解散届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受けた場合は、次に掲げる事項を市ウェブサイト等に公表するものとする。

(1) 地域まちづくり協議会の名称

(2) 解散年月日

(認定の取消し)

第7条 市長は、地域まちづくり協議会が次のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 条例第4条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったと認めるとき。

(2) 条例第7条各号に掲げる活動を行ったと認めるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が地域まちづくり協議会の認定を取り消すべき事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による認定の取消しを行ったときは、阪南市地域まちづくり協議会認定取消通知書(様式第7号)により、当該地域まちづくり協議会に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により通知を行ったときは、次に掲げる事項を市ウェブサイト等に公表するものとする。

(1) 地域まちづくり協議会の名称

(2) 取消事由

(3) 取消年月日

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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阪南市地域まちづくり協議会条例施行規則

令和7年3月27日 規則第21号

(令和7年4月1日施行)