○阪南市地域まちづくり協議会条例施行規則
令和7年3月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市地域まちづくり協議会条例(令和6年阪南市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 規約
(2) 役員名簿
(3) 構成組織名簿
(4) 条例第6条第1項に規定する地域計画
(5) 活動の区域を示すもの
(6) その他市長が必要と認める書類
(公表)
第4条 市長は、前条の規定により地域まちづくり協議会の設立を認定したときは、次に掲げる事項を運用状況等を市ウェブサイト等に公表するものとする。
(1) 地域まちづくり協議会の名称
(2) 事務所の所在地
(3) 活動の区域
(4) 認定年月日
(1) 規約
(2) 地域計画
(3) 活動の区域
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が指定する事項
(1) 代表者又はその他役員
(2) 構成組織名簿
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が軽微であると認めた事項
(地域まちづくり協議会の解散)
第6条 地域まちづくり協議会を解散したときは、阪南市地域まちづくり協議会解散届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出を受けた場合は、次に掲げる事項を市ウェブサイト等に公表するものとする。
(1) 地域まちづくり協議会の名称
(2) 解散年月日
(認定の取消し)
第7条 市長は、地域まちづくり協議会が次のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 条例第4条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 条例第7条各号に掲げる活動を行ったと認めるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が地域まちづくり協議会の認定を取り消すべき事由があると認めるとき。
3 市長は、前項の規定により通知を行ったときは、次に掲げる事項を市ウェブサイト等に公表するものとする。
(1) 地域まちづくり協議会の名称
(2) 取消事由
(3) 取消年月日
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。






