○阪南市地域まちづくり協議会条例

令和6年9月27日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、阪南市自治基本条例(平成21年阪南市条例第21号)に規定する基本理念に基づき、市民、地域の自治会等、市民活動団体、事業者その他多様な主体が参画し、地域の活性化や地域課題の解決を推進するための新たな組織である地域まちづくり協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることにより、地域における協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住、在勤若しくは在学をする個人、市内に事業所を置く事業者又は市内で活動する団体をいう。

(2) 自治会等 一定の区域内の住民で構成された地域住民等の福祉や振興の向上のため活動する組織をいう。

(3) 市民活動団体 地域の活動及び地域の課題の解決に取り組む団体又は他の市民と共通する目的の実現に取り組む自主的に組織する団体をいう。

(4) 地域まちづくり協議会 小学校区以内の範囲を単位とする地域内の市民(以下「地域の市民」という。)により構成され、その地域内に所在する自治会等及び市民活動団体の参加を得ている団体であって、第4条第1項の規定による市長の認定を受けたものをいう。

(5) 協働 互いの特性を尊重しながら、それぞれの責任と役割分担に基づき、住みよいまちとするために、協力し行動することをいう。

(構成)

第3条 協議会の構成員は、地域の市民、協議会の区域内の自治会等及び市民活動団体とする。

(認定)

第4条 市長は、次のいずれにも該当する団体を、協議会として認定することができる。

(1) 団体の名称、事務所の所在地、総会の方法、代表者及び役員の選出方法及びその役割、予算の編成及び決算の報告、規約の改廃方法、監査その他団体を運営するために必要な事項が規約に定められている団体

(2) 団体の代表者及び役員の選出その他の団体運営が、規約に基づき行われている団体

(3) 自治会等及び市民活動団体が参画している団体

(4) 地域の市民が、希望に応じて活動に参加することができる団体

2 前項に規定する認定は、協議会の地域内において、1団体に限り行うものする。

3 協議会の認定を受けようとする団体は、規則で定める書類を添えて申請書を市長に提出するものとする。

(活動)

第5条 協議会は、第1条の目的を達成するために、地域特性を活かし、地域の課題解決や魅力の向上に向けて、自主的かつ主体的にまちづくりに取り組むものとする。

2 協議会は、前項に規定する活動について、地域の市民との情報共有を行うものとする。

3 協議会は、地域の市民がまちづくりをより円滑かつ効果的に行うことができるよう、協議会構成員の活動内容を理解し、ネットワークの構築を行うものとする。

(地域計画の策定)

第6条 協議会は、前条に掲げる活動を推進するため、地域ごとの特性に基づき、自らが取り組む地域計画を策定するものとする。

2 地域計画には、地域の目標、計画期間、活動内容等を記載するものとする。

(活動の制限)

第7条 協議会は、次に掲げる活動を行ってはならない。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を強化育成することを主たる目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は特定の政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある反社会的な活動

(行政の助言及び支援)

第8条 市長は、協議会の自主性及び主体性を尊重し、その活動について適切な助言及び支援を行うとともに、協議会と協働を図るものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

阪南市地域まちづくり協議会条例

令和6年9月27日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)