○阪南市住民投票条例施行規則

令和6年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市住民投票条例(令和元年阪南市条例第9号。以下「条例」という。)第19条の規定により、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(重要事項の確認及び代表者証明書の交付等)

第2条 条例第4条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)は、住民投票実施請求書(様式第1号。以下「住民投票請求書」という。)を添付し、市長に対し、住民投票実施請求代表者証明書交付申請書(様式第2号)により住民投票実施請求代表者証明書(様式第3号。以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、住民投票請求書に記載された住民投票に付そうとする事案が条例第2条に規定する住民投票の対象となる事項に該当しないとき、条例第5条に規定する形式に該当しないとき、又は形式上の不備があると認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。

3 前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、請求代表者がその定められた期間内に補正をしないときは、市長は第1項の規定による申請を却下するものとし、その旨を請求代表者に通知する。

4 市長は、第1項の規定による申請(第2項の規定による補正後の申請を含む。)があったときは、請求代表者が当該申請の日現在において条例第3条第1項に規定する投票資格者であることを確認し、投票資格者であったときは、速やかに請求代表者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

5 市長は、前項の規定による告示をしたときは、阪南市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し、直ちにその内容を通知しなければならない。

6 市長は、請求代表者が投票資格者でないときは、この申請を却下するものとし、その旨を請求代表者に通知する。

(審査名簿の調製)

第3条 選挙管理委員会は、前条第4項の規定による告示を行った日現在の投票資格者を登録した名簿(電磁的記録をもって調製したものを含む。以下「審査名簿」という。)を調製するものとする。

2 調製する審査名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日等を記載するものとする。

3 選挙管理委員会は、審査名簿の調製のために必要があると認めるときは、住民投票の投票資格の有無を調査することができる。

4 選挙管理委員会は、第1項の審査名簿を調製した時は、その旨を告示しなければならない。

(審査名簿の閲覧等)

第4条 選挙管理委員会は、審査名簿を調製したときは、その日の翌日から5日間、投票資格者からの申出に応じ、審査名簿(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

2 選挙管理委員会は、審査名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合は、速やかにその記載内容を修正し、訂正し、又は補正するものとする。

3 投票資格者は、審査名簿の調製に関し不服がある場合には、第1項に規定する閲覧期間内に、書面で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

4 選挙管理委員会は、前項の規定により異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から3日以内に、その申出が正当であるかないかを決定しなければならない。

5 選挙管理委員会は、第3項の規定による申出を正当であると決定したときは、その申出に係る者を直ちに審査名簿に登録し、又は抹消し、その旨を異議の申出人に通知しなければならない。

6 選挙管理委員会は、第3項の規定による異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議の申出人に通知しなければならない。

(署名等の収集の方法等)

第5条 請求代表者は、住民投票実施請求者署名簿(様式第4号。以下「署名簿」という。)に住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを添付して、投票資格者に対し、署名等(署名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)別表第1に定める点字(以下「点字」という。)で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)、署名年月日、住所及び生年月日を記載すること。)を求めなければならない。

2 請求代表者は、投票資格者に委任して前項の署名等を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに住民投票実施請求署名収集委任状(様式第5号)を添付した署名簿を用いなければならない。

3 請求代表者は、前項の規定により署名等を求めるための委任をしたときは、直ちに署名収集委任届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

4 投票資格者は、身体の故障その他の理由により署名等をすることができないときは、代理の者(請求代表者及び請求代表者から委任を受けて署名簿に署名等することを求める者を除く。以下「代筆者」という。)に委任して、当該署名簿に署名等させることができる。

5 代筆者は、前項の規定により代筆者が署名等を行う場合には、当該署名簿に代筆者としての署名等をしなければならない。

6 第1項及び第2項の規定による署名等は、第2条第4項の規定による告示があった日から31日以内に求めなければならない。ただし、市内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、大阪府の議会の議員若しくは長の選挙、本市の議会の議員若しくは長の選挙又は国民投票(以下「選挙等」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間において署名等を求めることができない。

7 前項ただし書の規定により署名等を求めることができないこととなった期間がある場合において、署名等を求めることができる期間は、当該署名等を求めることができないこととなった期間を除き、第2条第4項の規定による告示の日から31日以内とする。

(署名簿の提出)

第6条 署名簿に署名等をした者の数が条例第4条第1項に規定する必要署名数以上の数となったときは、請求代表者は、前条第6項及び第7項に規定する期間が満了する日の翌日から起算して5日以内に署名簿を選挙管理委員会に提出して、これに署名等をした者が投票資格者であることの証明を求めなければならない。

2 選挙管理委員会は、署名簿の提出が前項に規定する期間を経過してなされたものであるときは、これを却下するものとする。

(署名簿の審査)

第7条 選挙管理委員会は、前条第1項の証明を求められたときは、その日から20日以内に審査を行い、署名等の効力を決定しなければならない。

2 選挙管理委員会は、署名簿の効力を決定する場合において同一人に係る2以上の有効署名があるときは、その1を有効と決定しなければならない。

3 署名簿の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。

(1) 条例及びこの規則に規定する手続によらない署名

(2) 何人であるか確認し難い署名

(3) 詐欺又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したもの

(署名簿の縦覧等)

第8条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定による審査が終了したときは、直ちに署名数の総数、有効署名の総数、縦覧期間及び縦覧場所を告示するとともに、告示を行った日の翌日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供するものとする。

2 署名簿に関し不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に書面をもって選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

3 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合に、その申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるか否かを決定するものとする。この場合において、その申出を正当であると決定したときは速やかに署名簿を修正するとともにその旨を申出人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは速やかにその旨を申出人に通知するものとする。

4 選挙管理委員会は、第1項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき又は前項の規定により全ての異議について決定をしたときは、その旨並びに有効署名数、無効署名数及び必要署名数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

5 選挙管理委員会は、前項の署名簿を返付するときは、住民投票実施請求者署名簿証明書(様式第7号。以下「署名簿証明書」という。)を請求代表者に交付しなければならない。

(住民投票の実施の請求等)

第9条 請求代表者は、前条第4項の規定により署名簿の返付を受けた日から5日以内に、市長に対して、住民投票請求書に署名簿証明書及び署名簿を添付して住民投票の請求をしなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合において、住民投票に必要な有効署名数が条例第4条第1項に規定する必要署名数に達しないとき、又は前項に規定する期間を経過しているときは、当該請求を却下するものとする。

(投票資格者名簿の調製及び閲覧等)

第10条 選挙管理委員会は、条例第7条第2項の規定による告示を行った日の前日(投票資格者の年齢については、住民投票の期日(以下「投票日」という。))現在の投票資格者を登録した名簿(電磁的記録をもって調製したものを含む。以下「投票資格者名簿」という。)を調製するものとする。

2 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日等を記載するものとする。

3 投票資格者名簿は、条例第7条第2項の規定による告示を行った日に、被登録者本人に対して閲覧に供さなければならない。

4 選挙管理委員会は、前項の閲覧を開始する日の3日前までに閲覧の場所を告示しなければならない。

5 投票資格者名簿に関する異議の申出は、第4条第3項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項に規定する閲覧期間内」とあるのは、「投票資格者名簿が調製された日の翌日から5日以内に」と読み替えるものとする。

(投票資格者名簿の編製)

第11条 投票資格者名簿は、投票区ごとに編製するものとする。

(住民投票長)

第12条 住民投票を総括する事務を担任させるため、住民投票長を置く。

2 住民投票長は、選挙管理委員会が選任した者をもって充てる。

(投票管理者及びその職務代理者)

第13条 住民投票の投票に関する事務を担任させるため、投票所及び期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)に投票管理者を置く。

2 投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者又は市の職員の中から選挙管理委員会が選任する。

3 住民投票と同日に選挙等が行われるときは、当該選挙等の投票管理者を住民投票についての投票管理者とすることができる。

4 第2項の規定により選任された投票管理者が投票資格者でなくなったとき、又は市の職員の中から選任された投票管理者が市の職員でなくなったときは、その職を失う。

5 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者(以下「職務代理者」という。)を投票資格者又は市の職員の中からあらかじめ選任しておかなければならない。

6 住民投票と同日に選挙等を実施するときは、当該選挙等の職務代理者を住民投票についての職務代理者とすることができる。

7 選挙管理委員会は、投票管理者及び職務代理者を選任したときは、直ちにその者の住所及び氏名(2人以上の投票管理者又は2人以上の職務代理者に交替して職務を行わせることとしたときは、これらの者の住所及び氏名並びにこれらの者が職務を行うべき時間)を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。

(投票立会人)

第14条 選挙管理委員会は、住民投票の各投票所(期日前投票所を除く。)に、投票資格者又は選挙等の選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て2人以上5人以下の投票立会人を選任し、投票日の3日前までに本人に通知しなければならない。

2 選挙管理委員会は、期日前投票所に、投票資格者又は選挙等の選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て2人の投票立会人を選任し、当該投票日の告示の日に本人に通知しなければならない。

3 投票管理者は、投票所又は期日前投票所において投票立会人が欠け、1人以下となった場合は、投票資格者又は選挙等の選挙権を有する者の中から2人に達するまでの投票立会人を直ちに選任し、これを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

(投票用紙の交付)

第15条 投票用紙(様式第8号)は、投票日の当日、投票所において住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)に交付しなければならない。ただし、期日前投票にあっては、その投票の日に期日前投票所において交付するものとする。

(点字投票)

第16条 投票人は、点字によって投票しようとする場合には、投票管理者にその旨を申し立てなければならない。この場合において、投票管理者は、点字用の投票用紙(様式第9号)を交付するものとする。

2 点字投票を行う投票人は、点字用の投票用紙に、当該投票に付された事項に賛成するときは賛成と、反対するときは反対と点字により自書しなければならない。

(代理投票)

第17条 条例第10条第4項の規定による代理投票をしようとする者は、投票管理者に申請しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定による申請があったときは、投票立会人の意見を聴いて当該投票人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において、当該投票人の指示により条例第10条第3項の規定による記載をさせ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。

(期日前投票)

第18条 条例第11条の規定による期日前投票については、投票日の当日に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人に限り、条例第7条第2項の規定による告示の日の翌日から投票の前日までの間、期日前投票所において行うものとする。

(不在者投票)

第19条 条例第11条の規定による不在者投票については、前条に規定する投票人が、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わなければならない。

2 不在者投票管理者は、住民投票長とし、令第55条第2項、第3項及び第4項第2号の規定の例によるものとする。

3 前2項の規定によるもののほか、不在者投票については、前条第1項に規定する投票人のうち法第49条第2項に規定する身体に重度の障害がある者に該当するものに限り、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを同項に規定する郵便等により送付する方法により行うことができる。

(投票記載所の掲示)

第20条 選挙管理委員会は、投票所及び期日前投票所の適当な箇所に住民投票の当該投票に付された事項、記載の例示等を掲示するものとする。

(投票録の作成)

第21条 投票所の投票管理者は、阪南市住民投票投票所投票録(様式第10号)を作成し、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期間の各日において、阪南市住民投票期日前投票所投票録(様式第11号)を作成し、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(開票管理者及びその職務代理者)

第22条 住民投票の開票に関する事務を担任させるため、開票管理者を置く。

2 開票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から、選挙管理委員会が選任する。

3 開票管理者が投票資格者でなくなったときは、その職を失う。

4 選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合において、職務代理者を投票資格者名簿に登録されている者の中からあらかじめ選任しておかなければならない。

5 開票管理者及びその職務代理者の両者ともに事故があり、又は欠けたときには、選挙管理委員会が選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から代理となる者を選任しその職務を行わせることができる。

6 住民投票と同日に選挙等を実施するときは、第2項及び第4項中「投票資格者名簿に登録されている者」とあるのは、「選挙等の選挙権を有する者」に読み替えるものとする。

7 選挙管理委員会は、開票管理者及び職務代理者を選任したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。

(投票箱等の送付)

第23条 投票管理者は、1人の投票立会人とともに、投票日の当日に、投票箱、投票箱を封印した鍵、投票録及び投票資格者名簿の抄本(以下「投票箱等」という。)を開票管理者に送付しなければならない。

2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期日の末日に、投票箱等を選挙管理委員会に送付しなければならない。

3 前項の規定により送付を受けた選挙管理委員会は、投票の当日に、投票箱等を開票管理者に送付しなければならない。

(住民投票の成立又は不成立の決定)

第24条 選挙管理委員会は、投票資格者の総数及び投票した者の総数が確定したときは、条例第13条に規定する住民投票の成立要件を満たしているかどうか審査し、当該住民投票の成立又は不成立の決定をしなければならない。

(開票立会人)

第25条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、3人以上10人以下の開票立会人を選任する。

2 開票立会人が欠け、2人以下となった場合は、投票資格者名簿に登録されている者又は市の職員の中から3人に達するまでの開票立会人を直ちに選任し、これを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。

3 住民投票と同日に選挙等を実施するときは、前2項中「投票資格者名簿に登録されている者」とあるのは、「選挙等の選挙権を有する者」と読み替えるものとする。

(開票の参観)

第26条 開票管理者は、開票に支障のない限り、希望する者の開票の参観を認めるものとする。ただし、住民投票と同日に選挙等を実施するときは、当該選挙の選挙権を有する者以外は参観することができないものとする。

(開票録の作成)

第27条 開票管理者は、住民投票開票録(様式第12号)を作成し、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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阪南市住民投票条例施行規則

令和6年3月28日 規則第14号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
令和6年3月28日 規則第14号