○阪南市地域福祉推進連絡協議会条例施行規則

令和6年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市地域福祉推進連絡協議会条例(令和6年阪南市条例第8号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(委員構成)

第2条 条例第3条第2項の阪南市地域福祉推進連絡協議会(以下「協議会」という。)の委員構成は、次によるものとする。

(1) 学識経験者 2人以内

(2) 公募による市民 2人以内

(3) 地域福祉に関する団体の代表者 10人以内

(4) 社会福祉協議会の代表者 2人以内

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が認める者 4人以内

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

阪南市地域福祉推進連絡協議会条例施行規則

令和6年3月27日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月27日 規則第8号