○阪南市地域福祉推進連絡協議会条例施行規則
令和6年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市地域福祉推進連絡協議会条例(令和6年阪南市条例第8号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(委員構成)
第2条 条例第3条第2項の阪南市地域福祉推進連絡協議会(以下「協議会」という。)の委員構成は、次によるものとする。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 公募による市民 2人以内
(3) 地域福祉に関する団体の代表者 10人以内
(4) 社会福祉協議会の代表者 2人以内
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が認める者 4人以内
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。