○阪南市地域福祉推進連絡協議会条例

令和6年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市地域福祉推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 阪南市地域福祉推進計画(以下「計画」という。)の策定及び変更に関すること。

(2) 計画の進行管理及び点検評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域福祉の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による市民

(3) 地域福祉に関する団体の代表者

(4) 阪南市社会福祉協議会の代表者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第7条 会長は、緊急の必要があり協議会を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し、その意見を聞き、又は可否を問い、会議に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(関係者の出席)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部市民福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阪南市地域福祉推進連絡協議会条例

令和6年3月22日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)