○職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和58年阪南町条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、職員の定年の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職について定められた定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、国家公務員の職その他これらに準ずる職で市長が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。

2 職員の他の職への異動(法第28条の6第4項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)において、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に異動する場合その他特別の事情による場合の異動及び再任用としての異動については、この限りでない。

(勤務延長)

第3条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

第4条 任命権者は、勤務延長を行う場合又は同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付するものとする。条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も同様とする。

第5条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(辞令の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める辞令を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、当該辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(7) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合

(8) 条例第9条の規定により延長した異動期間の期限を繰り上げる場合

(9) 条例第9条の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(職員への周知)

第7条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第9条 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、必要に応じて市長が別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の選考に用いる情報)

第10条 条例第12条に規定する規則で定める情報は、定年前再任用短時間勤務職員に採用(条例第12条の規定により短時間勤務の職に採用することをいう。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用短時間勤務を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項として任命権者が定めるもの

(定年前再任用短時間勤務職員の辞令の交付)

第11条 任命権者は、定年前再任用短時間勤務の職に任用する場合又は任期の満了により職員が当然退職する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、任期の満了(当該定年前再任用短時間勤務として採用された者が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職となる日の属する年度の末日をいう。)により退職する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(事前準備)

2 定年及び定年退職をすることとなる日の職員への周知その他地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年阪南市条例第23号。以下「令和4年改正条例」という。)による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「改正後条例」という。)附則第4項に定める情報の提供及び勤務の意思の確認に関する手続及びこの規則の円滑な実施のために必要な措置は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(勤務延長に関する経過措置)

3 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、令和4年改正条例附則第16項の規定による期限の延長について準用する。

(令和4年改正条例附則第26項の規則で定める短時間勤務の職)

4 令和4年改正条例附則第26項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正後条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における改正後条例第3条に規定する定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が改正後条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

(令和4年改正条例附則第26項の規則で定める者)

5 令和4年改正条例附則第26項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

(令和4年改正条例附則第26項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

6 令和4年改正条例附則第26項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第4項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している令和4年改正条例附則第26項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(暫定再任用職員の選考に用いる情報)

7 令和4年改正条例附則第18項、附則第19項附則第23項又は附則第24項に規定する規則で定める情報は、これらの規定により採用する暫定再任用職員についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用職員の行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項として任命権者が定めるもの

(暫定再任用職員に関する辞令の交付)

8 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、暫定再任用職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(報告)

9 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 前年度における暫定再任用の状況

(2) 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況

職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)