○職員の定年等に関する条例
昭和58年6月20日
条例第19号
注 平成23年3月30日条例第8号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。
(平23条例8・平29条例30・一部改正)
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、規則で定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中職員の退職手当に関する条例第2条第2項本文並びに第10条第2項、第4項及び第11項の改正規定並びに附則第14項、第15項及び第27項は、公布の日から施行する。
(改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
27 改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は年齢60年とする。