○阪南市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び阪南市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年阪南市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書等)

第2条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第2号)によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第3条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第4条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第5条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第6条 条例第2条第2項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の実施機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第7号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第7条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(様式第9号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(様式第10号)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11号)を提出して行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第12号)によるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第8条 法第87条第1項の規定により、実施機関が、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法を定めようとするときは、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法を定めるようにするものとする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(開示の実施方法等の申出)

第9条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第13号)によるものとする。

(訂正請求書等)

第10条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。

2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第15号)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第11条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第17号)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第12条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第13条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第14条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の実施機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第20号)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第21号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第15条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第22号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第16条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)によるものとする。

2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第24号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第17条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第25号)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第26号)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第18条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第27号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第19条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第28号)によるものとする。

(費用の負担等)

第20条 条例第3条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。

2 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書、現金書留その他の方法とする。

(運用状況の公表)

第21条 条例第9条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの個人情報の開示請求件数、開示件数、開示拒否件数等を広報誌への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(阪南市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 阪南市個人情報保護条例施行規則(平成12年阪南市規則第22号)は、廃止する。

別表(第20条関係)

区分

費用の額

写しの作成に要する費用

電子計算機により出力したもの又は複写機による写し(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番の大きさの用紙に限る。)

モノクローム

1枚につき10円

カラー

1枚につき20円

光ディスク(シー・ディー・アール)への複写による写し

1枚につき50円にスキャナにより読み取ってできた電磁的記録1枚ごとに5円を加えた額

その他の写し

写しの作成に要する実費額

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

備考 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

阪南市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月15日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和5年3月15日 規則第3号