○(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例検討委員会条例

令和4年9月29日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、市長又は教育委員会の諮問に応じ、(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例の内容及び制定に係る取組について協議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が教育委員会の意見を聴いて委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 阪南市内学校園所の代表者

(3) 子どもに関わる団体等の代表者

(4) 公募による市民

3 委員の任期は、諮問についての協議が終了し、答申するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長又は教育委員会が招集する。

2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出又は検討委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の招集の特例)

第6条 委員長は、緊急の必要があり検討委員会を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し、その意見を聴き、又は可否を問い、会議に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例の制定に係る課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例検討委員会条例

令和4年9月29日 条例第18号

(令和4年9月29日施行)