○阪南市環境審議会条例

令和4年6月13日

条例第15号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、阪南市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、阪南市の環境保全に関する基本的事項を調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会は専門の事項を調査するため必要があるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民部生活環境課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阪南市環境審議会条例

令和4年6月13日 条例第15号

(令和4年6月13日施行)