○阪南テレワークステーション条例施行規則

令和4年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南テレワークステーション条例(令和3年阪南市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 阪南テレワークステーション(以下「テレワークステーション」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の開館時間は、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日等)

第3条 テレワークステーションの休館日は、阪南市の休日に関する条例(平成元年阪南町条例第28号)第2条第1項各号に規定する日とする。

2 市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により、テレワークステーションを使用しようとする者は、阪南テレワークステーション使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指定する方法による使用許可の申請をもって、使用許可申請書の提出を省略することができる。

(1) 個別ブースを使用しようとするとき。

(2) 会議ブースを1時間単位で使用しようとするとき。

2 使用許可の申請は、前項ただし書の規定により使用許可申請書の提出を省略した場合を含み、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間において受け付ける。

(1) 個別ブースを使用するとき 使用しようとする日の14日前から当該使用しようとする日まで

(2) 会議ブースを1時間単位で使用するとき 使用しようとする日の14日前から当該使用しようとする日まで

(3) 会議ブースを1月単位で使用するとき 使用しようとする月の2月前から当該使用しようとする月の15日前まで

(令8規則3・一部改正)

(使用許可)

第5条 市長は、前条第1項の使用許可申請書の提出を受け、テレワークステーションの使用を許可したときは、阪南テレワークステーション使用許可書(様式第2号)を、当該申請を行った者に交付する。

(使用料の納付)

第6条 テレワークステーションの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第6条に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、使用期間が1月を超える場合は、翌月分よりの使用料の納付は使用しようとする月の前月の末日までとする。

(使用許可の取消し)

第7条 使用者が、その使用の許可の取消しを申請しようとするときは、直ちに阪南テレワークステーション使用許可取消申請書兼使用料還付請求書(様式第3号。以下「使用許可取消申請書兼使用料還付請求書」という。)を第5条の規定による許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第4条第1項ただし書の規定により使用許可申請書の提出を省略した場合は、市長の指定する方法により当該使用の許可の取消しを申請することができる。

2 市長は、前項の使用許可取消申請書兼使用料還付請求書の提出を受け、テレワークステーションの使用の許可を取り消したときは、阪南テレワークステーション使用許可取消書兼使用料還付通知書(様式第4号。以下「使用許可取消書兼使用料還付通知書」という。)を交付する。

(使用時間の定義)

第8条 使用の許可を受けた時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定により使用料を減免できる場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合又は額とする。この場合において、減免する額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(1) 使用者が国又は地方公共団体であり、その使用目的が公共性を有するものであると認めるとき 10割

(2) その他市長が減免することを適当と認めるとき 市長が別に定める割合又は額

2 使用料の減免を受けようとする者は、阪南テレワークステーション使用料減免申請書(様式第5号)を使用許可申請書と同時に市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の使用料の減免申請を許可したときは、阪南テレワークステーション使用料減免許可書(様式第6号)を交付する。

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付及びその額は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他の使用者の責めによらない理由によって使用することができなくなったとき 全額

(2) 条例第5条第3号の規定により使用許可を取り消したとき 全額

(3) 個別ブースの使用又は会議ブースの1時間単位での使用の場合において、使用日の前日(使用日の前日が第3条に規定する休館日(以下「休館日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休館日に当たらない日とする。)の午後5時までに使用の取消しを申し出て、市長が承認したとき 全額

(4) 会議ブースの1月単位での使用の場合において、使用日の3日前(使用日の3日前が休館日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休館日に当たらない日とする。)の午後5時までに使用の取消しを申し出て、市長が承認したとき 全額

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用取消許可申請書兼使用料還付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、第4条第1項ただし書の規定により使用許可申請書の提出を省略した場合は、市長の指定する方法により当該使用料の還付を請求することができる。

3 市長は、前項の使用取消許可申請書兼使用料還付請求書の提出を受け、使用料の還付をするときは、使用取消許可書兼使用料還付通知書を交付する。

(特別設備の設置等)

第11条 条例第9条の規定により、あらかじめ承認を得て使用者が特別設備の設置等をしようとするときは、職員の立会いのもとにしなければならない。

2 使用者は、条例第9条に規定する特別設備の設置等をしたときは、使用後直ちにこれを撤去し原状に復さなければならない。

3 使用者が前項に規定する責務を履行しないときは、市長が使用者に代わって執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(2) 許可なく火気を使用しないこと。

(3) 許可なく館内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可なく設備等を使用しないこと。

(5) 許可なく備品等を移動しないこと。

(6) テレワークステーションの管理運営上必要な指示に従うこと。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和8年2月26日規則第3号)

この規則は、令和8年3月1日から施行する。

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阪南テレワークステーション条例施行規則

令和4年3月29日 規則第5号

(令和8年3月1日施行)