○阪南テレワークステーション条例

令和3年12月22日

条例第24号

(設置)

第1条 多様な働き方の推進等に資する場を提供することにより、地域社会の活力の向上を図るため、阪南テレワークステーション(以下「テレワークステーション」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 テレワークステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阪南テレワークステーション

阪南市尾崎町35番地の1

(使用の許可)

第3条 テレワークステーションを使用しようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。テレワークステーションの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときはテレワークステーションの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、テレワークステーションの使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 前条各号に該当する事由が発生したとき。

(3) 災害その他の不可抗力の理由によりテレワークステーションの使用ができなくなったとき。

(使用料)

第6条 市長は、テレワークステーションの使用に当たって使用者から別表に定める使用料を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備の設置等)

第9条 使用者は、テレワークステーションに特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、テレワークステーションの使用を終了したときは直ちに、使用者の負担において施設等を原状に復さなければならない。第5条の規定により使用許可の取消し又は使用の制限若しくは停止を受けた場合も、同様とする。

(免責)

第11条 第5条の規定による使用許可の取消しその他のこの条例に基づく処分又はテレワークステーションの使用によって使用者及び第三者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、テレワークステーションの使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害の賠償)

第13条 使用者は、使用期間中に建物、附属設備その他器具等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用の単位

使用料

個別ブース

1日

500円

会議ブース

1時間

500円

1月

15,000円

阪南テレワークステーション条例

令和3年12月22日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)