○阪南市教育委員会指定管理者選定委員会条例

令和4年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、阪南市教育委員会指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を指定管理者の候補者を選定する案件(以下「選定案件」という。)ごとに設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、教育委員会が所管する施設に係る指定管理者の候補者の選定に関する事項を審査する。

2 前項により選定された候補者が指定管理者に指定された場合は、法第244条の2第11項に規定する当該指定の取消し又は指定管理業務の全部若しくは一部の停止に関する事項を審査する。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、教育委員会が委嘱又は任命した日から当該指定管理者の指定期間が満了する日又は第2条第2項に規定する指定の取消しの日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長が互選される前の会議は、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族が指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体と直接の利害関係を有するときは、当該法人その他の団体の事案についての審査に加わることができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、選定案件を所管する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阪南市教育委員会指定管理者選定委員会条例

令和4年3月25日 条例第2号

(令和4年3月25日施行)