○阪南市立学校のあり方検討委員会条例施行規則
令和4年1月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市立学校のあり方検討委員会条例(令和3年阪南市条例第23号)第7条の規定に基づき、阪南市立学校のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。
(委員構成)
第2条 検討委員会の委員構成は、次によるものとする。
(1) 学識経験のある者 2人以内
(2) 公共的団体の代表者 3人以内
(3) 阪南市立学校の代表者 2人以内
(4) 公募による市民 3人以内
(5) 市の職員 4人以内
(意見の聴取)
第3条 会長が必要と認めるときは、検討委員会の議事に関係のある行政機関の職員又は関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。