○阪南市立学校のあり方検討委員会条例

令和3年12月22日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市立学校のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、市立学校のこれからの教育や新たな整理統合計画などの学校のあり方について協議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 公共的団体の代表者

(3) 阪南市立学校の代表者

(4) 公募による市民

(5) 市の職員

3 委員の任期は、諮問についての協議及び答申が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 検討委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、教育長が招集する。

2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出又は検討委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阪南市立学校のあり方検討委員会条例

令和3年12月22日 条例第23号

(令和3年12月22日施行)