○阪南市プロポーザル選定委員会条例

令和2年12月22日

条例第33号

(設置)

第1条 プロポーザル方式(公募又は指名の方法により、企画、技術等に関する提案を求め、その企画力、技術力等を総合的に判断した上で、最も優れた候補者の選定を行う方式をいう。以下同じ。)により契約の相手方となる者の候補者(以下「候補者」という。)の選定に係る審査を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)をプロポーザル方式により候補者を選定する案件(以下「選定案件」という。)ごとに設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 候補者の選定に関し必要な事項を審査し、又は審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、候補者の選定について、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、前条の規定により委嘱され、又は任命された日から候補者が選定されるまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(中立の保持)

第8条 委員は、選定案件の参加者に対して、特定の者の利益又は不利益となる行為をしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、選定案件を所管する課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阪南市プロポーザル選定委員会条例

令和2年12月22日 条例第33号

(令和3年1月1日施行)