○阪南市行政サービス協働化制度審査会条例

令和元年6月28日

条例第1号

(設置)

第1条 本市が行う行政サービス協働化制度に基づき、民間から提案を受けた場合における当該提案の内容を審査させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市行政サービス協働化制度審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、本市の事務事業や協働事業に関して識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、未来創生部政策共創室において処理する。

(令3条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

阪南市行政サービス協働化制度審査会条例

令和元年6月28日 条例第1号

(令和3年5月1日施行)