○阪南市市民協働推進委員会条例施行規則
平成28年12月27日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市市民協働推進委員会条例(平成28年阪南市条例第27号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(委員構成)
第2条 阪南市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)の委員構成は、次によるものとする。
(1) 学識経験のある者 2人以内
(2) 公共的団体等の代表者 5人以内
(3) 市民 3人以内
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。