○阪南市市民協働推進委員会条例施行規則

平成28年12月27日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市市民協働推進委員会条例(平成28年阪南市条例第27号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(委員構成)

第2条 阪南市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)の委員構成は、次によるものとする。

(1) 学識経験のある者 2人以内

(2) 公共的団体等の代表者 5人以内

(3) 市民 3人以内

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

阪南市市民協働推進委員会条例施行規則

平成28年12月27日 規則第33号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年12月27日 規則第33号