○阪南市市民協働推進委員会条例

平成28年12月27日

条例第27号

(設置)

第1条 市民協働によるまちづくり及び市民公益活動の活性化の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市民協働推進施策についての調査及び研究に関すること。

(2) 市民公益活動の活性化に関すること。

(3) 市民協働事業の審査及び検証等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民協働推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、委員会が適当でないと認めるときは、この限りでない。

(部会)

第7条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。

(関係者の出席)

第8条 委員長及び部会長は、必要があると認めるときは、委員会及び部会に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、未来創生部政策共創室において処理する。

(平29条例5・令3条例1・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月30日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

阪南市市民協働推進委員会条例

平成28年12月27日 条例第27号

(令和3年5月1日施行)