○阪南市教育長の職務代理者の事務委任に関する規則

平成29年2月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長の職務を代理することとなった委員(以下「職務代理者」という。)が行う事務を事務局の職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、教育長に対する事務委任規則(昭和47年阪南町教委規則第4号)第2条の規定により教育長に委任された事務の範囲において、事務局の職員に事務を委任することができる。

(委任の順位)

第3条 前条の規定により職務代理者が事務を委任する事務局の職員の順位は、次のとおりとする。

(1) 第1位 生涯学習部長の職にある者

(2) 第2位 生涯学習部理事の職にある者

(3) 第3位 教育総務課長の職にある者

(4) 第4位以下 前3号に掲げる者を除くほか、級号の高低の順序によるものとし、級号が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市教育長の職務代理者の事務委任に関する規則

平成29年2月1日 教育委員会規則第2号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年2月1日 教育委員会規則第2号