○教育長に対する事務委任規則

昭和47年10月20日

教委規則第4号

注 平成20年3月21日教委規則第6号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育長に対する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則6・追加、平27教委規則3・一部改正)

(委任)

第2条 阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 文化財保護に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 府費負担教職員の服務の監督の基本的な方針に関すること。

(3) 府費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。

(4) 府費負担教職員の懲戒について内申すること。

(5) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員の研修の基本的な方針に関すること。

(6) 学齢生徒及び学齢児童の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(7) 附属機関の委員の任免に関すること。

(8) 表彰に関すること。

(9) 訴訟に関すること。

(10) 教員その他の教育関係職員の組織する職員団体との重要な交渉に関すること。

(11) その他教育委員会が特に必要と認める事項

(平20教委規則6・旧第1条繰下・一部改正)

(臨時代理)

第3条 教育長は、緊急やむを得ない事情により教育委員会の議決を経ることができない場合に限り、法第25条第2項各号及び前条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。この場合において、教育長は、次の教育委員会の会議においてこれを教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。

(平20教委規則6・平27教委規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月28日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成12年10月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月13日教委規則第9号)

この規則は、平成13年4月13日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和47年10月20日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年10月20日 教育委員会規則第4号
昭和51年9月28日 教育委員会規則第9号
平成元年5月19日 教育委員会規則第6号
平成12年10月26日 教育委員会規則第9号
平成13年4月13日 教育委員会規則第9号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成20年3月21日 教育委員会規則第6号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号