○阪南市消費生活センター条例施行規則

平成29年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市消費生活センター条例(平成29年阪南市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務)

第2条 阪南市消費生活センターは、消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務を行う。

(1) 消費生活に係る啓発活動に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(開設日及び時間)

第3条 条例第3条の規則で定める事務を行う日は、月曜日から水曜日までの日及び金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。

2 条例第3条の規則で定める事務を行う時間は、午後1時から午後4時まで(受付時間は、午後0時から午後3時30分まで)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、事務を行う日若しくは時間を変更し、又は臨時に事務を行わない日を設けることができる。

(消費生活センター長)

第4条 条例第4条に規定する消費生活センター長は、消費者行政を所管する課の長をもって充てる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

阪南市消費生活センター条例施行規則

平成29年3月30日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年3月30日 規則第12号